06/10: 住宅購入費の罠シリーズ~仲介手数料④~
不動産広告やチラシ等に、仲介手数料不要!と記載されている物件を見かけることがあるだろう。このような物件も、以前にお話した“仲介手数料無料”と同様、仲介手数料の支払いは発生しないのだか、手数料が無料と不要とでは当然言葉の意味が異なる。
一般的に新築の分譲戸建、マンションなどを業者から購入する場合、あまり媒介(仲介)の業者が間に入ることはないので、(ほとんど意識されることは無いだろうが)当然、仲介手数料は不要となる。
しかし、中古物件であっても、その物件が業者売主である場合などは、新築同様、他の業者を介す必要もないわけであり、“業者売主につき仲介手数料不要!!”などの売り出し文句で販売されることがある。
この“業者売主の中古住宅”とはどのような物件なのかというと、通常の仕入れの他、例えば競売などで落札した物件や買い替えの下取り物件などがあげられる。
多くの場合、業者の手によりリフォームが加えられた後販売がなされ、言葉通り仲介手数料は不要ではあるが、当然その価格には業者の利益が乗せられている。ただ、利益がオンされているからといって、そのような物件が割高であるとは決して言えない。
もし、その割高、割安の判断を精緻に行うとすれば、同じような中古物件を業者仲介(手数料が発生)にて購入し、自分で同じようなリフォームを業者に依頼したときのコストを算出しなければならないだろう。ただ、リフォーム費用にも当然、業者の利益がオンされているわけだし、依頼する業者により価格のバラつきは大きいと思われる。
このように中古物件といってもリフォーム上がりの手数料不要物件は、不要であるからお得であるとも、業者売主だから割高であるとも一概には言えない。慎重な判断が必要になろう。
一般的に新築の分譲戸建、マンションなどを業者から購入する場合、あまり媒介(仲介)の業者が間に入ることはないので、(ほとんど意識されることは無いだろうが)当然、仲介手数料は不要となる。
しかし、中古物件であっても、その物件が業者売主である場合などは、新築同様、他の業者を介す必要もないわけであり、“業者売主につき仲介手数料不要!!”などの売り出し文句で販売されることがある。
この“業者売主の中古住宅”とはどのような物件なのかというと、通常の仕入れの他、例えば競売などで落札した物件や買い替えの下取り物件などがあげられる。
多くの場合、業者の手によりリフォームが加えられた後販売がなされ、言葉通り仲介手数料は不要ではあるが、当然その価格には業者の利益が乗せられている。ただ、利益がオンされているからといって、そのような物件が割高であるとは決して言えない。
もし、その割高、割安の判断を精緻に行うとすれば、同じような中古物件を業者仲介(手数料が発生)にて購入し、自分で同じようなリフォームを業者に依頼したときのコストを算出しなければならないだろう。ただ、リフォーム費用にも当然、業者の利益がオンされているわけだし、依頼する業者により価格のバラつきは大きいと思われる。
このように中古物件といってもリフォーム上がりの手数料不要物件は、不要であるからお得であるとも、業者売主だから割高であるとも一概には言えない。慎重な判断が必要になろう。
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06/06: 住宅購入費の罠シリーズ~仲介手数料③~
仲介手数料その①でお話した通り、不動産購入の仲介(媒介)時に、依頼者に対し仲介手数料の他、『ローン事務代行手数料』や『ローン斡旋料』等を請求する業者もいる。売買契約に伴う重要事項説明書には融資斡旋の有無に関する記載がなされるものの、当然のごとく宅建業法にはローン事務に関する報酬について個別に規定している部分はない。
以前、私はこの“報酬費目”に興味を持ち、複数の不動産業者に対しヒアリングを行ったことがある。しかし、その運用は実に様々であり、時にショッキングな内容であった。
まず、どの程度の金額を請求しているかであるが、(地域的な相場があるのかもしれないが)おおおよそ3~5万円(の税込み)というケースが多かった。この価格帯は、一般の金融機関が住宅ローン取り組みの際、利用者に対して請求する融資事務手数料とほぼ同じであり、その面からも業者側として請求がしやすい金額だと言えるのかもしれない。
もちろん、普通に考えれば3万、5万は安いお金ではないが、何千万という買い物の一部となると支払う側も大きな抵抗を感じないのかもしれない。ただ、数は少ないものの中には8万、10万を請求するという業者もいた。
実際のところ、ここまでの額を本当に支払う方がいるのかと思うのだが、よくよく聞くと、やはりお客さんからの申し出により、減額あるいは全く受け取れないケースもあるようであった(当然であるが、お客さんが住宅ローン利用しない場合これらの料金は請求できない)。
では、これらの報酬が業者側にとってどのような意味を持つのであろうか?ヒアリングの結果では、仲介手数料と同格の収入源として扱う業者がいる一方、『営業マンのお小遣い』的な位置づけとして、この報酬を営業マンの歩合にプラスしているという業者が少なくなかった。
しかし、驚くべきことに中には、『購入の媒介である場合は、これらの報酬が営業マンの歩合の全て』という極端なケースもあったのである。自分の収入が売買契約の成立ではなく、住宅ローン事務・斡旋の成否に掛かっている営業マンは一体どのような気持ちでお客さんに臨むのだろうか?興味のあるところである。
さて以上の状況から、業者の媒介を通して物件購入を検討されている方は、まず売買が成立した場合、どのような名目でどれだけの支払いが業者宛に発生するのか、前もって明確にしておく必要があろう。特に仲介手数料以外の項目については、そのダンピングの可否も含め、その内容についてはしっかりと理解、対応していくべきであると思われる。
以前、私はこの“報酬費目”に興味を持ち、複数の不動産業者に対しヒアリングを行ったことがある。しかし、その運用は実に様々であり、時にショッキングな内容であった。
まず、どの程度の金額を請求しているかであるが、(地域的な相場があるのかもしれないが)おおおよそ3~5万円(の税込み)というケースが多かった。この価格帯は、一般の金融機関が住宅ローン取り組みの際、利用者に対して請求する融資事務手数料とほぼ同じであり、その面からも業者側として請求がしやすい金額だと言えるのかもしれない。
もちろん、普通に考えれば3万、5万は安いお金ではないが、何千万という買い物の一部となると支払う側も大きな抵抗を感じないのかもしれない。ただ、数は少ないものの中には8万、10万を請求するという業者もいた。
実際のところ、ここまでの額を本当に支払う方がいるのかと思うのだが、よくよく聞くと、やはりお客さんからの申し出により、減額あるいは全く受け取れないケースもあるようであった(当然であるが、お客さんが住宅ローン利用しない場合これらの料金は請求できない)。
では、これらの報酬が業者側にとってどのような意味を持つのであろうか?ヒアリングの結果では、仲介手数料と同格の収入源として扱う業者がいる一方、『営業マンのお小遣い』的な位置づけとして、この報酬を営業マンの歩合にプラスしているという業者が少なくなかった。
しかし、驚くべきことに中には、『購入の媒介である場合は、これらの報酬が営業マンの歩合の全て』という極端なケースもあったのである。自分の収入が売買契約の成立ではなく、住宅ローン事務・斡旋の成否に掛かっている営業マンは一体どのような気持ちでお客さんに臨むのだろうか?興味のあるところである。
さて以上の状況から、業者の媒介を通して物件購入を検討されている方は、まず売買が成立した場合、どのような名目でどれだけの支払いが業者宛に発生するのか、前もって明確にしておく必要があろう。特に仲介手数料以外の項目については、そのダンピングの可否も含め、その内容についてはしっかりと理解、対応していくべきであると思われる。
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05/31: 住宅購入費の罠シリーズ~仲介手数料②~
前回の記事でお話した通り、仲介手数料を含め売買の媒介において業者が受け取ることのできる報酬はその上限のみが法令によって定められている。よって仲介手数料無料というのも法令上は可能だし、実際に “購入時の仲介手数料無料!!”と謳う業者も今ではそう珍しくない。
しかし、当然のことながら全くの報酬ゼロでは経営が成り立たつわけがない。ではなぜそのようなことが可能なのか?タダより高いものは無いと昔から言うし、何か裏があるのではないのだろうか・・・・・。
結論から言ってしまうと、そこに殊更危険な香りを放つトリック・仕掛けなど無い。そもそも大前提として、このような報酬体系をとっている業者でも、全ての取引において仲介手数料が無料になるわけではないのだ。
つまり“購入者側の仲介手数料が無料になる取引もある”だけのことであり、しかも、その該当となるのは、『その業者が売主側から仲介手数料を受け取ることができる取引』に限られているケースが殆どである。
では、『業者が売主側から仲介手数料を受け取ることができる取引』とは何なのか。まず不動産売買取引の媒介報酬に関して言えば、売主、買主どちらの立場もイーブンであり、売主側も当然、自身が契約した業者から一定の報酬を請求される。
つまり、『業者が売主側から仲介手数料を受け取ることができる取引』とは、『業者が売却の媒介依頼を受けている物件を購入する取引』なのだ。売主から幾許かのお金が入るので、買主のあなたにはマケときますよ!!という蓋を開けてみれば至極簡単な話なのである。
とはいえ、業者としても思い切った報酬形態であると思うし、買い手側も自分が気に入った物件が、もし手数料無料取引に該当していれば、随分と諸費用負担が減るであろう。
しかし、残念なことにこれらのような“革新的な”手数料体系を採用しているのは新興の業者であることが多く、全国展開を行っているような大手不動産仲介会社と比べると、どうしても売却依頼を受ける物件数は見劣りする。いくら手数料無料だからといっても、少ない物件に自分を合わせていくのでは本末転倒である。あくまでも“結果的に手数料無料になった”という形が好ましいのではないだろうか。
また、手数料無料とはいえ媒介を依頼する以上、業者に対し“言うべきことはキッチリ言う態度”が絶対に必要である。手数料が売主側だけとなると、心情上、どうしても業者が売主サイドに立つという可能性も否定できないからだ。手数料無料だから手を抜かれるということはないだろうが、必要ならば価格交渉もしてもらわなくてはならないし、引渡し条件等の詰めなど、業者として動いてもらわなければならないことはしっかりと要求しよう。
よって繰り返しになるが、手数料無料は確かに魅力的ではあるものの、その際には、あくまでも物件内容・条件あっての不動産探しという点を強く意識する必要があるだろう。
しかし、当然のことながら全くの報酬ゼロでは経営が成り立たつわけがない。ではなぜそのようなことが可能なのか?タダより高いものは無いと昔から言うし、何か裏があるのではないのだろうか・・・・・。
結論から言ってしまうと、そこに殊更危険な香りを放つトリック・仕掛けなど無い。そもそも大前提として、このような報酬体系をとっている業者でも、全ての取引において仲介手数料が無料になるわけではないのだ。
つまり“購入者側の仲介手数料が無料になる取引もある”だけのことであり、しかも、その該当となるのは、『その業者が売主側から仲介手数料を受け取ることができる取引』に限られているケースが殆どである。
では、『業者が売主側から仲介手数料を受け取ることができる取引』とは何なのか。まず不動産売買取引の媒介報酬に関して言えば、売主、買主どちらの立場もイーブンであり、売主側も当然、自身が契約した業者から一定の報酬を請求される。
つまり、『業者が売主側から仲介手数料を受け取ることができる取引』とは、『業者が売却の媒介依頼を受けている物件を購入する取引』なのだ。売主から幾許かのお金が入るので、買主のあなたにはマケときますよ!!という蓋を開けてみれば至極簡単な話なのである。
とはいえ、業者としても思い切った報酬形態であると思うし、買い手側も自分が気に入った物件が、もし手数料無料取引に該当していれば、随分と諸費用負担が減るであろう。
しかし、残念なことにこれらのような“革新的な”手数料体系を採用しているのは新興の業者であることが多く、全国展開を行っているような大手不動産仲介会社と比べると、どうしても売却依頼を受ける物件数は見劣りする。いくら手数料無料だからといっても、少ない物件に自分を合わせていくのでは本末転倒である。あくまでも“結果的に手数料無料になった”という形が好ましいのではないだろうか。
また、手数料無料とはいえ媒介を依頼する以上、業者に対し“言うべきことはキッチリ言う態度”が絶対に必要である。手数料が売主側だけとなると、心情上、どうしても業者が売主サイドに立つという可能性も否定できないからだ。手数料無料だから手を抜かれるということはないだろうが、必要ならば価格交渉もしてもらわなくてはならないし、引渡し条件等の詰めなど、業者として動いてもらわなければならないことはしっかりと要求しよう。
よって繰り返しになるが、手数料無料は確かに魅力的ではあるものの、その際には、あくまでも物件内容・条件あっての不動産探しという点を強く意識する必要があるだろう。
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05/24: 住宅購入費の罠シリーズ~仲介手数料①~
不動産売買において仲介手数料が必要となる場合、それは諸費用の大きな比率を占める費目の1つである。但し、宅建業法には“仲介手数料”という表記は無く、業者が受け取る報酬としてその上限(詳細については前記リンク先から参照願いたい)のみが規定されているに過ぎない。
実際、一昔前までは当然のように、上限いっぱいの仲介手数料が請求されていたが、今では様々な料金サービスが増え、仲介手数料半額や無料などという料金形態をとる業者も珍しくない。しかし重要なのは、仲介手数料というイチ費目に捉われるのではなく、法令同様、あくまでも業者宛に支払う報酬総額がいくらになるのかという視点であろう。
例えば、(今ではかなり数は減ったが)以前はコンサルタント料などと称し、仲介手数料以外にもお客から金員を請求する業者もいた。要するにどちらも業者へ支払う“報酬”である。しかも、仲介手数料+コンサル料が法令上限内に収まっているならばまだしも、それを超えている場合にはその違法性さえ疑わなくてはならないと思われる。
この他、購入者が住宅ローンを利用した場合に、業者から『ローン事務代行手数料』や「ローン斡旋料」等の名目で支払いを請求されるケースもある。この費目については、報酬にあたるのかどうかを含めグレーな部分も多いのだが、中には何十万という法外な斡旋料を請求されたという話もあり非常に注意が必要だ。
繰り返すようだが、仲介手数料だけに意識を向けてはならない。明確にすべきは業者宛にどのような名目で、どれだけ請求されるのか?という点である。この点については、後々のトラブルとならぬよう、業者への依頼時点で確認しておくことが望ましい。
実際、一昔前までは当然のように、上限いっぱいの仲介手数料が請求されていたが、今では様々な料金サービスが増え、仲介手数料半額や無料などという料金形態をとる業者も珍しくない。しかし重要なのは、仲介手数料というイチ費目に捉われるのではなく、法令同様、あくまでも業者宛に支払う報酬総額がいくらになるのかという視点であろう。
例えば、(今ではかなり数は減ったが)以前はコンサルタント料などと称し、仲介手数料以外にもお客から金員を請求する業者もいた。要するにどちらも業者へ支払う“報酬”である。しかも、仲介手数料+コンサル料が法令上限内に収まっているならばまだしも、それを超えている場合にはその違法性さえ疑わなくてはならないと思われる。
この他、購入者が住宅ローンを利用した場合に、業者から『ローン事務代行手数料』や「ローン斡旋料」等の名目で支払いを請求されるケースもある。この費目については、報酬にあたるのかどうかを含めグレーな部分も多いのだが、中には何十万という法外な斡旋料を請求されたという話もあり非常に注意が必要だ。
繰り返すようだが、仲介手数料だけに意識を向けてはならない。明確にすべきは業者宛にどのような名目で、どれだけ請求されるのか?という点である。この点については、後々のトラブルとならぬよう、業者への依頼時点で確認しておくことが望ましい。
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02/02: 住宅ローンの『ホップ・ステップ・ジャンプ』
JA住宅ローンの『安心計画』。最長35年の長期固定金利であり、かつ段階金利である。
この場合の段階金利とは、1~10年目と11年目以降の金利が異なるタイプのもので、11年目以降それまでの適用金利からはアップしたものが適用される。つまり2段階金利なのだ。
とはいえ、どちらの金利も借入れ時点で確定するわけなので、後の市場金利の変動に影響を受けることは無い。
そんな安心計画に『安心計画プラス』という新バージョンがJA高知にて販売された。個人的には、ネーミングに『~プラス』とついた商品で、元の商品より、プラスイメージだったものはないのだが・・・。とりあえず商品概要を確認してみると、
なんと・・・
今度のプラスの内容は・・・
2段階が3段階金利になったのだ!!
・・・・・・・う~ん、正直微妙である。3段階とは
1段階・・・当初から2年目の2年間
2段階・・・3年目から10年目までの8年間
3段階・・・11年目以降
、ということなのだが当然、段階を踏むにつれ金利はアップしていくわけで、ここまで細かく分ける必要があるのかという疑問も禁じえない。
そもそも2段階金利タイプの意図は、年収の低い当初10年間の負担を軽くしようというものであり、今回の場合さらに当初2年間をさらにディスカウントしたということだ。
JA高知HP上にも現在の適用金利自体は表示されていないので詳細は不明だが、さて、あなたはこの住宅ローンの3段飛び、どう評価しますか。
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この場合の段階金利とは、1~10年目と11年目以降の金利が異なるタイプのもので、11年目以降それまでの適用金利からはアップしたものが適用される。つまり2段階金利なのだ。
とはいえ、どちらの金利も借入れ時点で確定するわけなので、後の市場金利の変動に影響を受けることは無い。
そんな安心計画に『安心計画プラス』という新バージョンがJA高知にて販売された。個人的には、ネーミングに『~プラス』とついた商品で、元の商品より、プラスイメージだったものはないのだが・・・。とりあえず商品概要を確認してみると、
なんと・・・
今度のプラスの内容は・・・
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・・・・・・・う~ん、正直微妙である。3段階とは
1段階・・・当初から2年目の2年間
2段階・・・3年目から10年目までの8年間
3段階・・・11年目以降
、ということなのだが当然、段階を踏むにつれ金利はアップしていくわけで、ここまで細かく分ける必要があるのかという疑問も禁じえない。
そもそも2段階金利タイプの意図は、年収の低い当初10年間の負担を軽くしようというものであり、今回の場合さらに当初2年間をさらにディスカウントしたということだ。
JA高知HP上にも現在の適用金利自体は表示されていないので詳細は不明だが、さて、あなたはこの住宅ローンの3段飛び、どう評価しますか。
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今回は中古マンション購入費用にまつわるお話。
さて、実は私の場合、中古マンション物件の良し悪しを判断するときに、邸内の綺麗・汚いはほとんど考慮に入れません。まあ中には、猛獣でも飼っていたのだろうか・・・と思うほど荒れているものもありますが、そもそもがリフォーム前提で考えているので、その費用分に見合う売値が設定してあれば全く気にする必要が無いのです。
とは言え、特にペット飼育可のマンションですと、木製の建具等はボロボロ、障子や襖には大きな穴が空いて、ある意味ペットの往来が可能な「飼育対応マンション」になってしまっている物件もあり、自己住居用の物件を探すお客さんにとっては、いくらリフォーム前提といってもなかなか割り切れない物件もあるようです。
ですが私の場合、むしろそこが狙い目だと思っています。この言い方が適切かどうかわかりませんが、私はマンションの共有部分(躯体・構造などを含む)、立地、管理などハード、専有部分をソフトと捉えています。
ソフトの部分は規約や構造などの制限を除けば、自己の思いのままに変更可能ですから、あまり現状についての心配はしません。それより、問題はハードの方で、こちらは自分の意思ではどうすることもできないことばかり(昨今の構造疑惑騒動もまた然り)ですから、そのあたりの調査・検討には非常に気を使います。
逆にハードはしっかりしているのに、ソフトがボロボロであるためになかなか買い手がつかない物件に出会うと思わずラッキーと心の中で叫びます。値交渉もし易いですし、この手の物件はリフォームを行えばキッチリと優良物件に化けるからです(ただ実際に購入するのは私のお客さんなのですが。)
私はどちらかというと兼業大家さんにネガティブスタンスですが、このような物件でしたら十分勝負になると思います。安く仕入れた物件を、適宜リフォームして貸すというのがマンション投資のセオリーだと思いますので。
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さて、実は私の場合、中古マンション物件の良し悪しを判断するときに、邸内の綺麗・汚いはほとんど考慮に入れません。まあ中には、猛獣でも飼っていたのだろうか・・・と思うほど荒れているものもありますが、そもそもがリフォーム前提で考えているので、その費用分に見合う売値が設定してあれば全く気にする必要が無いのです。
とは言え、特にペット飼育可のマンションですと、木製の建具等はボロボロ、障子や襖には大きな穴が空いて、ある意味ペットの往来が可能な「飼育対応マンション」になってしまっている物件もあり、自己住居用の物件を探すお客さんにとっては、いくらリフォーム前提といってもなかなか割り切れない物件もあるようです。
ですが私の場合、むしろそこが狙い目だと思っています。この言い方が適切かどうかわかりませんが、私はマンションの共有部分(躯体・構造などを含む)、立地、管理などハード、専有部分をソフトと捉えています。
ソフトの部分は規約や構造などの制限を除けば、自己の思いのままに変更可能ですから、あまり現状についての心配はしません。それより、問題はハードの方で、こちらは自分の意思ではどうすることもできないことばかり(昨今の構造疑惑騒動もまた然り)ですから、そのあたりの調査・検討には非常に気を使います。
逆にハードはしっかりしているのに、ソフトがボロボロであるためになかなか買い手がつかない物件に出会うと思わずラッキーと心の中で叫びます。値交渉もし易いですし、この手の物件はリフォームを行えばキッチリと優良物件に化けるからです(ただ実際に購入するのは私のお客さんなのですが。)
私はどちらかというと兼業大家さんにネガティブスタンスですが、このような物件でしたら十分勝負になると思います。安く仕入れた物件を、適宜リフォームして貸すというのがマンション投資のセオリーだと思いますので。
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01/23: マグロ高騰と住宅価格の意外な関係。
住宅の価格が将来上昇基調だという意見をちらほらと耳にする。その理由として、
①地価の上昇
②消費税率アップ
が上げられていることが多いのだが、地価に関して言えば、上昇地域、下落地域のいわゆる『二極化』現象が鮮明であり、各地域によってのブレが大きい。
また、②の消費税率にあっては、近い将来実際上げてくるだろうが、住宅価格としての議論となると、まだ時期尚早だと思われる。
実は、私自身住宅価格上昇のカギを握るのは上記2つではなく、先日巷を騒がせた『マグロ価格高騰』同様、『世界的規模の資源争奪戦』にあるのではないかと考えている。
私は仕事柄、建材、資材メーカーや仲介業者とお話をすることが多いのだが、皆さん仕入れに関して話を向けると一様に渋い表情となる。
とにかく資材、建材のコストが上昇している・・・。
皆さんもご存知だろうが、住宅の資材・建材の多くは海外からの輸入に頼っている。躯体で使用する木材や鉄骨などはもちろん、キッチンやバス製品なども、原材料レベルまでたどればも当然相当部分を輸入に頼っている。
なぜ、このようにコストが増加しているのか、それはあのマグロ騒動と同じく、
①輸出国側での規制
②世界的な需要の増加
が原因となっている。例えば木材の調達においては、森林の伐採などによる環境破壊を憂慮した東南アジア諸国が、その現状に待ったをかけ始めている。
また、以前から『鉄』に関しては良く取り上げられている話題なのだが、どちらかといえば資源の供給側だった国が、急速な経済発展により、需要国へ転換している現状も見逃せない。
つまり日本としては単純に資源獲得のライバルが増えた形になり、その争奪戦の結果、仕入れコストへ上昇に繋がっているようなのだ。
また、上昇しているのは住宅本体に関わる部分だけではない。つい最近の話だが、外構工事のアルミフェンスでさえ、今までの値段では卸せないと馴染みの業者さんに言われてしまった。現場では本当にじわりじわりとあらゆる面でコストプッシュしている印象を受ける。
この問題が地価や消費税と比べて厄介なのが、全世界的、つまり他国の動向自体が原因の1つになっていることである。ハナから日本1国でコントロールできる話ではないのだ。
現時点でこの状況がどのように推移していくかは当然予想できないが、この話題については当ブログでも度々触れていきたいと考えている。
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①地価の上昇
②消費税率アップ
が上げられていることが多いのだが、地価に関して言えば、上昇地域、下落地域のいわゆる『二極化』現象が鮮明であり、各地域によってのブレが大きい。
また、②の消費税率にあっては、近い将来実際上げてくるだろうが、住宅価格としての議論となると、まだ時期尚早だと思われる。
実は、私自身住宅価格上昇のカギを握るのは上記2つではなく、先日巷を騒がせた『マグロ価格高騰』同様、『世界的規模の資源争奪戦』にあるのではないかと考えている。
私は仕事柄、建材、資材メーカーや仲介業者とお話をすることが多いのだが、皆さん仕入れに関して話を向けると一様に渋い表情となる。
とにかく資材、建材のコストが上昇している・・・。
皆さんもご存知だろうが、住宅の資材・建材の多くは海外からの輸入に頼っている。躯体で使用する木材や鉄骨などはもちろん、キッチンやバス製品なども、原材料レベルまでたどればも当然相当部分を輸入に頼っている。
なぜ、このようにコストが増加しているのか、それはあのマグロ騒動と同じく、
①輸出国側での規制
②世界的な需要の増加
が原因となっている。例えば木材の調達においては、森林の伐採などによる環境破壊を憂慮した東南アジア諸国が、その現状に待ったをかけ始めている。
また、以前から『鉄』に関しては良く取り上げられている話題なのだが、どちらかといえば資源の供給側だった国が、急速な経済発展により、需要国へ転換している現状も見逃せない。
つまり日本としては単純に資源獲得のライバルが増えた形になり、その争奪戦の結果、仕入れコストへ上昇に繋がっているようなのだ。
また、上昇しているのは住宅本体に関わる部分だけではない。つい最近の話だが、外構工事のアルミフェンスでさえ、今までの値段では卸せないと馴染みの業者さんに言われてしまった。現場では本当にじわりじわりとあらゆる面でコストプッシュしている印象を受ける。
この問題が地価や消費税と比べて厄介なのが、全世界的、つまり他国の動向自体が原因の1つになっていることである。ハナから日本1国でコントロールできる話ではないのだ。
現時点でこの状況がどのように推移していくかは当然予想できないが、この話題については当ブログでも度々触れていきたいと考えている。
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01/21: 「持ち家VS借家」という空しい比較論
いろいろな出版物で「持ち家VS借家」という記事を目にします。
持ち家の場合と借家の場合でどれだけ生涯住居費が変わるかというのが大きな論点のひとつで、住宅ローンの返済額やら家賃やらあらゆる項目を比較して、どっちがどれだけお得だ!なんてものを検証しています。
私もFPですのでこのような机上の計算も嫌いではないのですが、この比較に関していえば、大事な前提を無視して行われているため、机上の計算が机上の空論になっている場合がほとんどだと思います。
その大事な前提とは・・・
「退職したら今までと同じレベルの借家を借りれないかもしれない」
ということ。先に述べた比較のほとんどが、一生涯同じレベルの借家に住むことができるという前提で話をしていますが、そもそも入居できる貸家のレベルが下がってしまっては、この比較自体あまり意味が無いのことになるのではないでしょうか。
現実に高齢を理由に入居を断る貸主が多いのは事実であり、これら高齢者の方は、在職中や若い頃のように新築物件にすんなり入居できるケースは極端に少なくなります。言い換えれば、多くの大家さんが、『あなた』に貸すのではなく、『あなたの勤めている会社』に貸しているつもりだということなのです。自分が大家さんだと思って考えてください。名の知れた会社に勤める若夫婦と70近くで年金暮らしの老夫婦、どちらに貸したいですか?
国もそんな状況を問題視しており、平成13年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の制定などいろいろな働きかけをしていますが、現時点ではその名のとおり、一定レベルの住居を確保する段階であり、結局、貸す貸さないは大家さんの判断にゆだねるしかないわけなのです。ですから近い将来、この状況が劇的に好転するかどうかは、結局、国任せということになるんですね。
こう言いますと、「これから人口減の時代で借り手市場なのだから、将来は高齢でも貸してくれるところがあるはず。」とおっしゃる方もいるかもしれませんが、それは都合の良い考え方で、賃貸市場は現時点で既に明確な借り手市場であり、需要(借主)が細ることが鮮明な今、供給数(貸家)だけが維持されていくことは考えられないのです。
もちろん、今現在、高齢者向けの賃貸が増えているのは認めますよ。しかし、そのほとんどが富裕層向けのビジネスとして展開されているということを見逃してはいけません。
加えて、私はこれから賃貸業をドロップアウトする方が相当増えていくと睨んでいます。それは日本の賃貸市場の構造によるものですが、それはまた別の機会にお話しましょう。
というわけで、「持ち家VS借家」という比較はあまり意味が無いといった私の考えがご理解いただけたでしょうか。ついでにもう一つ厳しい言い方をすると、一生賃貸で暮らすというスタイルが最近増えていますが、このようなスタイルを貫く資格があるのは、老後になっても、いざというときには余裕資金で中古マンションなりを購入できる財力を持っている方だけだと思います。そうでなければ急な立ち退きになった際、非常に苦しい立場に追い込まれると思いますよ。
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持ち家の場合と借家の場合でどれだけ生涯住居費が変わるかというのが大きな論点のひとつで、住宅ローンの返済額やら家賃やらあらゆる項目を比較して、どっちがどれだけお得だ!なんてものを検証しています。
私もFPですのでこのような机上の計算も嫌いではないのですが、この比較に関していえば、大事な前提を無視して行われているため、机上の計算が机上の空論になっている場合がほとんどだと思います。
その大事な前提とは・・・
「退職したら今までと同じレベルの借家を借りれないかもしれない」
ということ。先に述べた比較のほとんどが、一生涯同じレベルの借家に住むことができるという前提で話をしていますが、そもそも入居できる貸家のレベルが下がってしまっては、この比較自体あまり意味が無いのことになるのではないでしょうか。
現実に高齢を理由に入居を断る貸主が多いのは事実であり、これら高齢者の方は、在職中や若い頃のように新築物件にすんなり入居できるケースは極端に少なくなります。言い換えれば、多くの大家さんが、『あなた』に貸すのではなく、『あなたの勤めている会社』に貸しているつもりだということなのです。自分が大家さんだと思って考えてください。名の知れた会社に勤める若夫婦と70近くで年金暮らしの老夫婦、どちらに貸したいですか?
国もそんな状況を問題視しており、平成13年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の制定などいろいろな働きかけをしていますが、現時点ではその名のとおり、一定レベルの住居を確保する段階であり、結局、貸す貸さないは大家さんの判断にゆだねるしかないわけなのです。ですから近い将来、この状況が劇的に好転するかどうかは、結局、国任せということになるんですね。
こう言いますと、「これから人口減の時代で借り手市場なのだから、将来は高齢でも貸してくれるところがあるはず。」とおっしゃる方もいるかもしれませんが、それは都合の良い考え方で、賃貸市場は現時点で既に明確な借り手市場であり、需要(借主)が細ることが鮮明な今、供給数(貸家)だけが維持されていくことは考えられないのです。
もちろん、今現在、高齢者向けの賃貸が増えているのは認めますよ。しかし、そのほとんどが富裕層向けのビジネスとして展開されているということを見逃してはいけません。
加えて、私はこれから賃貸業をドロップアウトする方が相当増えていくと睨んでいます。それは日本の賃貸市場の構造によるものですが、それはまた別の機会にお話しましょう。
というわけで、「持ち家VS借家」という比較はあまり意味が無いといった私の考えがご理解いただけたでしょうか。ついでにもう一つ厳しい言い方をすると、一生賃貸で暮らすというスタイルが最近増えていますが、このようなスタイルを貫く資格があるのは、老後になっても、いざというときには余裕資金で中古マンションなりを購入できる財力を持っている方だけだと思います。そうでなければ急な立ち退きになった際、非常に苦しい立場に追い込まれると思いますよ。
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前回記事の続きです。
なんにせよ住宅ローンを組む上で、団体信用生命保険(以下団信)が加入不可であると住宅購入の資金計画が急に難しくなってくる感は否めない。
とは言え、告反(告知義務違反)してまでも住宅ローンを通すというのは余りにも危険。
→その辺りの事は前回の記事「団体信用生命保険・告知義務違反への警鐘」を見てください。
ならば真っ当な他の方法を探すしかない。
まず最初に思いつくのが公庫融資、フラット35だ。これらの融資は団信加入が任意である。
加入できる・できないは問題ではないのだ。加入する・しないの選択権が借り手にある。もっと言ってしまえば健康状態に問題が無い人でさえ加入しなくてもよい。
但し、公庫側は強く加入勧めており(当たり前か・・・)、加入しない場合には申し込みの際、『不加入確認書』という書類を別途提出する必要がある。これには加入しない理由を明記しなければならない。
蛇足だが、この理由欄は選択性になっており、その中に『健康状態により加入不可だから』という選択肢は無い(『その他』という欄はあるが…)。この辺に公庫側の意思を垣間見ることができるが、加入しないからという理由でその他の審査自体が厳しくなるということはない。
しかし、この融資には1つ大きな問題がある。
それが『2割の壁』
そう、最大融資枠はフラット35でさえ建築・購入費の8割まで。2割の頭金をどう用意するか。諸費用も考えればそれ以上の現金が必要だ。
また、公庫融資やフラットは物件に対する審査が厳しいので、例えば中古物件だとこの基準でアウトという可能性も考えられる。
さて、もう1つの方法は、民間金融機関のプロパー貸し。
ちょっと勘違いしている方が多いのだが、
団信不可→銀行側が住宅ローンを受け付けない…ではなくて
団信不可→保証会社との保証委託契約が結べない→住宅ローン不可 という流れが正当。
一般の金融機関の住宅ローンでは自分で保証人を立てない場合、保証会社と保証委託契約というものを結ぶ必要がる。この契約により借主が本人死亡も含め何かしらの事由で債務不履行に陥った場合、保証会社が金融機関に債務を代弁する。このように金融機関は一般の住宅ローンについて、貸し倒れリスクも極力持たない仕組みを整えている。
実はこの保証委託契約締結の条件に1つに団信加入がある。細かいことを言えば、団信加入は借り手⇔金融機関との間ではなく、借り手⇔保証会社との間で必要な条件なのだ。
話を戻すが、このような一般的な融資の例外としてプロパー貸しが存在する。この貸し倒れリスクをどこへも振らず、自己の責任を持って貸し出しを行うことを言う。
だから、当然条件は厳しい。ただ、今までの取引状況や融資額と担保とのバランス、また勤務先の状況などにより、フラットよりもよい条件で借り入れできる場合も無くはない。但し、まったく相手にされない場合もあるが。
また、保証会社でなく保証人を用意するという方法もある。但し、収入合算などで奥さんを連帯保証人にするというパターンとは次元が違う。いざというときに、貸し倒れしないと判断できる相当な資力が必要とされる。
正直な話、連帯保証人になっていただくお願いよりは、頭金2割の援助(借り入れでも贈与でも)してもらい、フラットを利用するほうがよっぽどいいのではないかと思う。
なんにせよ、団信に加入せず住宅ローンを組むということは、いざというときに残された方達を守る方策が無ければ、非常に危険な行為だと言え、上記でローン借入れが可能であった場合でも、その辺りのケアは十分に考えておきたいところである。
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なんにせよ住宅ローンを組む上で、団体信用生命保険(以下団信)が加入不可であると住宅購入の資金計画が急に難しくなってくる感は否めない。
とは言え、告反(告知義務違反)してまでも住宅ローンを通すというのは余りにも危険。
→その辺りの事は前回の記事「団体信用生命保険・告知義務違反への警鐘」を見てください。
ならば真っ当な他の方法を探すしかない。
まず最初に思いつくのが公庫融資、フラット35だ。これらの融資は団信加入が任意である。
加入できる・できないは問題ではないのだ。加入する・しないの選択権が借り手にある。もっと言ってしまえば健康状態に問題が無い人でさえ加入しなくてもよい。
但し、公庫側は強く加入勧めており(当たり前か・・・)、加入しない場合には申し込みの際、『不加入確認書』という書類を別途提出する必要がある。これには加入しない理由を明記しなければならない。
蛇足だが、この理由欄は選択性になっており、その中に『健康状態により加入不可だから』という選択肢は無い(『その他』という欄はあるが…)。この辺に公庫側の意思を垣間見ることができるが、加入しないからという理由でその他の審査自体が厳しくなるということはない。
しかし、この融資には1つ大きな問題がある。
それが『2割の壁』
そう、最大融資枠はフラット35でさえ建築・購入費の8割まで。2割の頭金をどう用意するか。諸費用も考えればそれ以上の現金が必要だ。
また、公庫融資やフラットは物件に対する審査が厳しいので、例えば中古物件だとこの基準でアウトという可能性も考えられる。
さて、もう1つの方法は、民間金融機関のプロパー貸し。
ちょっと勘違いしている方が多いのだが、
団信不可→銀行側が住宅ローンを受け付けない…ではなくて
団信不可→保証会社との保証委託契約が結べない→住宅ローン不可 という流れが正当。
一般の金融機関の住宅ローンでは自分で保証人を立てない場合、保証会社と保証委託契約というものを結ぶ必要がる。この契約により借主が本人死亡も含め何かしらの事由で債務不履行に陥った場合、保証会社が金融機関に債務を代弁する。このように金融機関は一般の住宅ローンについて、貸し倒れリスクも極力持たない仕組みを整えている。
実はこの保証委託契約締結の条件に1つに団信加入がある。細かいことを言えば、団信加入は借り手⇔金融機関との間ではなく、借り手⇔保証会社との間で必要な条件なのだ。
話を戻すが、このような一般的な融資の例外としてプロパー貸しが存在する。この貸し倒れリスクをどこへも振らず、自己の責任を持って貸し出しを行うことを言う。
だから、当然条件は厳しい。ただ、今までの取引状況や融資額と担保とのバランス、また勤務先の状況などにより、フラットよりもよい条件で借り入れできる場合も無くはない。但し、まったく相手にされない場合もあるが。
また、保証会社でなく保証人を用意するという方法もある。但し、収入合算などで奥さんを連帯保証人にするというパターンとは次元が違う。いざというときに、貸し倒れしないと判断できる相当な資力が必要とされる。
正直な話、連帯保証人になっていただくお願いよりは、頭金2割の援助(借り入れでも贈与でも)してもらい、フラットを利用するほうがよっぽどいいのではないかと思う。
なんにせよ、団信に加入せず住宅ローンを組むということは、いざというときに残された方達を守る方策が無ければ、非常に危険な行為だと言え、上記でローン借入れが可能であった場合でも、その辺りのケアは十分に考えておきたいところである。
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01/19: 団体信用生命保険・告知義務違反への警鐘
この記事は私が運営する他のブログでの反響の高いためこちらにも転載いたします。
さて、団体信用生命保険の加入のためには、自分の健康状態を生命保険会社へ告知し審査を受けなければいけません。民間の一般的な住宅ローンは団信加入が必須条件となっていますので、審査の結果、加入不可となると大幅な資金計画の変更が余儀なくされます。
実際、不加入になったため物件購入を断念する方は少なくありません。しかし、どうしてもあきらめきれず、禁断の道へ進んでしまう方もいらっしゃいます。それが告知義務違反です。
正しい健康状態を告知せず、団信加入して住宅ローンを通そうという荒業です。ここには、こんな心理が隠されています。
①ローン完済まで死ななきゃいいんでしょ。
②2年(ないしは5年)バレなきゃいいんでしょ。
特に②に関しては一般の生命保険の告知義務違反に関する解除権が殆どの場合、(約款上)契約後2年で消滅するということ、また商法上時効が5年であることを踏まえてのことでしょうが、現実はそんなに甘くないですよ。これらの期限を越えたとしても
告反の程度により、団信契約の取り消し・無効が認められる場合がある!
特に、自分の健康状態をしっかり把握していながら、ウソ告知をした場合は詐欺として契約自体が無効になるケースもあります。2年たてば必ずセーフなんてことはないですよ。
しかも、もうひとつ気になる考え方があります。それは…
「告知義務違反でも保険金がおりる可能性は低くない。それならば、最初から団信加入が必須でない公庫やフラットで借りるよりも、告反して一か八かで団信加入したほうがよい。」
これはあまりにも暴論。でも資金計画が頓挫して弱りきっている方にはこのような悪魔の囁きも天使の羽音に聞こえます。でもこれは本当に危険。なぜなら、
①民間住宅ローンを組むと借入額が大きくなりがち
フラットは購入資金の9割が融資の限界。よって、あと1割は自分で用意することになりますが、民間はそうではない。1%でも無効の可能性があるのならば借入額はできるだけしぼるべき。
②いざというときの備えに対する危機感の希薄化
団信がないのならば、いろいろな金融商品を活用して、万が一のときの対策を講じるべき。「もしかしたら大丈夫かも」という思いはこのような対策を滞らせる。
先にも述べたとおり、団信が加入できなければ全く住宅ローンを組めないわけではありません。ですから大黒柱を失ったという悲しみの中で告知義務違反どうこうでトラブルを起こすよりは最初から加入せずに資金計画を見直した上でリスタートするほうがよいと思うのですが…。皆さんはどうお考えでしょうか?
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さて、団体信用生命保険の加入のためには、自分の健康状態を生命保険会社へ告知し審査を受けなければいけません。民間の一般的な住宅ローンは団信加入が必須条件となっていますので、審査の結果、加入不可となると大幅な資金計画の変更が余儀なくされます。
実際、不加入になったため物件購入を断念する方は少なくありません。しかし、どうしてもあきらめきれず、禁断の道へ進んでしまう方もいらっしゃいます。それが告知義務違反です。
正しい健康状態を告知せず、団信加入して住宅ローンを通そうという荒業です。ここには、こんな心理が隠されています。
①ローン完済まで死ななきゃいいんでしょ。
②2年(ないしは5年)バレなきゃいいんでしょ。
特に②に関しては一般の生命保険の告知義務違反に関する解除権が殆どの場合、(約款上)契約後2年で消滅するということ、また商法上時効が5年であることを踏まえてのことでしょうが、現実はそんなに甘くないですよ。これらの期限を越えたとしても
告反の程度により、団信契約の取り消し・無効が認められる場合がある!
特に、自分の健康状態をしっかり把握していながら、ウソ告知をした場合は詐欺として契約自体が無効になるケースもあります。2年たてば必ずセーフなんてことはないですよ。
しかも、もうひとつ気になる考え方があります。それは…
「告知義務違反でも保険金がおりる可能性は低くない。それならば、最初から団信加入が必須でない公庫やフラットで借りるよりも、告反して一か八かで団信加入したほうがよい。」
これはあまりにも暴論。でも資金計画が頓挫して弱りきっている方にはこのような悪魔の囁きも天使の羽音に聞こえます。でもこれは本当に危険。なぜなら、
①民間住宅ローンを組むと借入額が大きくなりがち
フラットは購入資金の9割が融資の限界。よって、あと1割は自分で用意することになりますが、民間はそうではない。1%でも無効の可能性があるのならば借入額はできるだけしぼるべき。
②いざというときの備えに対する危機感の希薄化
団信がないのならば、いろいろな金融商品を活用して、万が一のときの対策を講じるべき。「もしかしたら大丈夫かも」という思いはこのような対策を滞らせる。
先にも述べたとおり、団信が加入できなければ全く住宅ローンを組めないわけではありません。ですから大黒柱を失ったという悲しみの中で告知義務違反どうこうでトラブルを起こすよりは最初から加入せずに資金計画を見直した上でリスタートするほうがよいと思うのですが…。皆さんはどうお考えでしょうか?
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