相続人って何人でも大丈夫なの?と問う方は意外と多い・・・:!:

実は、民法と相続税法では人数が違うのである。

1番簡単な例として実子2人、連れ子養子1人、養子2人の5人+配偶者とする

民法上では、実子、養子とも全員相続人になることができる。

しかし、相続税法上ではそうではない。放棄した相続人も放棄がなかったものとして法定相続人になる。

相続税逃れ防止の措置がとられているからである。

特に養子の数 実子が1人もいない場合は、2人まで相続人になることができる
       実子が1人以上いた場合は、最高でも1人までである

このように、条件が厳しいのであります。

但し、養子でも以下の養子は相続人になることができる

1,連れ子養子
2,特別養子
3,実子または養子の代襲相続人



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