06/18: 取締役会の設置について
業務提携している司法書士さんの記事からトラックバックしています。
今回は、非公開会社の機関構成について考えてみます。
まずは、非公開会社について
非公開会社とは、
全ての株式につき株式の譲渡制限の規定がある会社のことを言います。
もし、まだ発行していないとしても、
株式の譲渡制限の規定がない株式がある会社は
非公開会社とはならず、公開会社となりますのでご注意ください。
1番最初に考えなければならない事として
取締役会を置くかどうかを考える事になるかと思います。
会社側からすると取締役を3名以上とするのは、
ネックになっているようであります。
ということで、取締役会を置かない場合のメリット・デメリット
について、考えてみようと思います。
メリット
株主=取締役である場合には、
経営者個人の業務執行の意思決定による
機動的な経営が可能になるところです。
つまり、従前からあった、
有限会社と同じような会社形態となることになり、
監査役も置かずに済むところがメリットと言えるでしょう。
つまり、役員を何人も必要とせず、
取締役(代表取締役)1名いればいいことになるので
シンプルな経営が可能となります。
デメリット
取締役会を設置しないと言うことは、
重要な事項については全て株主総会で決定することになり、
株主の権限が拡大する可能性があるというのが
デメリットのひとつと考えられます。
また、株主が多数にわたるような場合は
株主総会を開く手間が掛かることになりますので
こちらもデメリットの1つになると思います。
このように、会社の状態によって、
取締役会を設置した方がいいのかどうかが違ってくると考えられます。
今後、トラックバックして載せていきたいと思います。
今回は、非公開会社の機関構成について考えてみます。
まずは、非公開会社について
非公開会社とは、
全ての株式につき株式の譲渡制限の規定がある会社のことを言います。
もし、まだ発行していないとしても、
株式の譲渡制限の規定がない株式がある会社は
非公開会社とはならず、公開会社となりますのでご注意ください。
1番最初に考えなければならない事として
取締役会を置くかどうかを考える事になるかと思います。
会社側からすると取締役を3名以上とするのは、
ネックになっているようであります。
ということで、取締役会を置かない場合のメリット・デメリット
について、考えてみようと思います。
メリット
株主=取締役である場合には、
経営者個人の業務執行の意思決定による
機動的な経営が可能になるところです。
つまり、従前からあった、
有限会社と同じような会社形態となることになり、
監査役も置かずに済むところがメリットと言えるでしょう。
つまり、役員を何人も必要とせず、
取締役(代表取締役)1名いればいいことになるので
シンプルな経営が可能となります。
デメリット
取締役会を設置しないと言うことは、
重要な事項については全て株主総会で決定することになり、
株主の権限が拡大する可能性があるというのが
デメリットのひとつと考えられます。
また、株主が多数にわたるような場合は
株主総会を開く手間が掛かることになりますので
こちらもデメリットの1つになると思います。
このように、会社の状態によって、
取締役会を設置した方がいいのかどうかが違ってくると考えられます。
今後、トラックバックして載せていきたいと思います。
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