被相続人が亡くなられると相続が発生しますが、そこで、問題になるのが相続人の数であります。

これは、法律上と税金上違うのであります。

法律上の場合は、子であれば、養子の数に関係なく、相続人にすることができますが、税金上はと言うとそうではありません。

税金上は、養子の数は限られています。
実子がいない場合は、相続対象の養子の数は2人まで
実子が1人でもいる場合は、相続対象の養子の数は1人までであります。

なぜか・・と言うと、租税回避が行われるからであります。その防止のため、制限をしています。

なお、特別養子・連れ子・実子または養子の代襲相続人(孫など)は、実子として扱われます。





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