06/14: 相続人の人数
被相続人が亡くなられると相続が発生しますが、そこで、問題になるのが相続人の数であります。
これは、法律上と税金上違うのであります。
法律上の場合は、子であれば、養子の数に関係なく、相続人にすることができますが、税金上はと言うとそうではありません。
税金上は、養子の数は限られています。
実子がいない場合は、相続対象の養子の数は2人まで
実子が1人でもいる場合は、相続対象の養子の数は1人までであります。
なぜか・・と言うと、租税回避が行われるからであります。その防止のため、制限をしています。
なお、特別養子・連れ子・実子または養子の代襲相続人(孫など)は、実子として扱われます。
これは、法律上と税金上違うのであります。
法律上の場合は、子であれば、養子の数に関係なく、相続人にすることができますが、税金上はと言うとそうではありません。
税金上は、養子の数は限られています。
実子がいない場合は、相続対象の養子の数は2人まで
実子が1人でもいる場合は、相続対象の養子の数は1人までであります。
なぜか・・と言うと、租税回避が行われるからであります。その防止のため、制限をしています。
なお、特別養子・連れ子・実子または養子の代襲相続人(孫など)は、実子として扱われます。
この記事の評価:★★ 評価する


hikari155starさんのコメント:
いかに、助け合いが必要であるか、今後の課題だと思います。