10/01: 所得税の納付義務者は誰?
当事務所HPのトピックスより・・・
倒産した会社の未払い給与に課税される所得税の納付義務者は誰だ
企業倒産が相次ぎ、景気後退を肌で感じるようになりました。倒産した会社で働いていた従業員たちは、未払い給与に頭を悩ますことが多いわけですが、特に破産管財人による清算の仕方には強い関心を寄せるものです。
民間調査機関の帝国データバンクの調べによると、今年8月の倒産件数は1,018件を数え、3ヵ月連続で1,000件を超える高水準となっています。負債総額も8,148億5,800万円で、今年最大を記録しました。
企業が倒産した場合は、破産管財業務の一環として、破産手続開始の決定(破産宣告)と同時に解雇となった破産法人の元従業員に対する未払い給与は他の債権者に優先して配当が行われるものです。退職金についても、破産管財人の判断で、他の破産債権者に優先して、元従業員に配当が実施されます。ただし、それは倒産した会社に配当できるだけの財産が残っている場合で、退職金が100%支払われる可能性はまずありません。
そこで、少しでも手取りを多くしたいと誰もが考え、中でも支払わなければならない所得税がいくらになるのかに関心が寄せられます。原則として、破産債権である未払い退職金が配当された場合は、所得税法上の「退職手当等」に該当します。また、破産法人は、破産宣告後も破産財団に係る実体的権利義務の帰属主体なので、破産債権に対する配当や財団債権に対する弁済に係る経済的出捐の効果の帰属主体は破産法人となります。したがって、破産法人が退職手当等に係る源泉徴収義務者です。しかし、破産財団に対する管理処分権は破産法人ではなく破産管財人が専有していることから、源泉所得税の徴収・納付義務者も破産管財人になります。よって、配当金に課税される所得税については、破産管財人に問い合わせるのがスジなのです。
倒産した会社の未払い給与に課税される所得税の納付義務者は誰だ
企業倒産が相次ぎ、景気後退を肌で感じるようになりました。倒産した会社で働いていた従業員たちは、未払い給与に頭を悩ますことが多いわけですが、特に破産管財人による清算の仕方には強い関心を寄せるものです。
民間調査機関の帝国データバンクの調べによると、今年8月の倒産件数は1,018件を数え、3ヵ月連続で1,000件を超える高水準となっています。負債総額も8,148億5,800万円で、今年最大を記録しました。
企業が倒産した場合は、破産管財業務の一環として、破産手続開始の決定(破産宣告)と同時に解雇となった破産法人の元従業員に対する未払い給与は他の債権者に優先して配当が行われるものです。退職金についても、破産管財人の判断で、他の破産債権者に優先して、元従業員に配当が実施されます。ただし、それは倒産した会社に配当できるだけの財産が残っている場合で、退職金が100%支払われる可能性はまずありません。
そこで、少しでも手取りを多くしたいと誰もが考え、中でも支払わなければならない所得税がいくらになるのかに関心が寄せられます。原則として、破産債権である未払い退職金が配当された場合は、所得税法上の「退職手当等」に該当します。また、破産法人は、破産宣告後も破産財団に係る実体的権利義務の帰属主体なので、破産債権に対する配当や財団債権に対する弁済に係る経済的出捐の効果の帰属主体は破産法人となります。したがって、破産法人が退職手当等に係る源泉徴収義務者です。しかし、破産財団に対する管理処分権は破産法人ではなく破産管財人が専有していることから、源泉所得税の徴収・納付義務者も破産管財人になります。よって、配当金に課税される所得税については、破産管財人に問い合わせるのがスジなのです。
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