不動産売買において仲介手数料が必要となる場合、それは諸費用の大きな比率を占める費目の1つである。但し、宅建業法には“仲介手数料”という表記は無く、業者が受け取る報酬としてその上限(詳細については前記リンク先から参照願いたい)のみが規定されているに過ぎない。

実際、一昔前までは当然のように、上限いっぱいの仲介手数料が請求されていたが、今では様々な料金サービスが増え、仲介手数料半額や無料などという料金形態をとる業者も珍しくない。しかし重要なのは、仲介手数料というイチ費目に捉われるのではなく、法令同様、あくまでも業者宛に支払う報酬総額がいくらになるのかという視点であろう。

例えば、(今ではかなり数は減ったが)以前はコンサルタント料などと称し、仲介手数料以外にもお客から金員を請求する業者もいた。要するにどちらも業者へ支払う“報酬”である。しかも、仲介手数料+コンサル料が法令上限内に収まっているならばまだしも、それを超えている場合にはその違法性さえ疑わなくてはならないと思われる。

この他、購入者が住宅ローンを利用した場合に、業者から『ローン事務代行手数料』や「ローン斡旋料」等の名目で支払いを請求されるケースもある。この費目については、報酬にあたるのかどうかを含めグレーな部分も多いのだが、中には何十万という法外な斡旋料を請求されたという話もあり非常に注意が必要だ。

繰り返すようだが、仲介手数料だけに意識を向けてはならない。明確にすべきは業者宛にどのような名目で、どれだけ請求されるのか?という点である。この点については、後々のトラブルとならぬよう、業者への依頼時点で確認しておくことが望ましい。



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