04/14: 働き方で変わる定年後の収入
今まで定年は60歳でした。
最近は60歳以降も働くのが主流になってきています。
2005年に高年齢者雇用安定法が改定され、働く意思があれば定年後も働ける環境づくりが進んでおり、定年後も継続雇用される予定の人は全体の77%まで増加しています。
その際気になるのが、毎月の収入はいくらになるの?ということですよね~。
定年後の働き方によって収入が変わるので要注意です。
定年後の収入は、賃金だけでなく、厚生年金や雇用保険も合わせて考える必要があります。
まず、60歳以降もフルタイムで働いて厚生年金に加入する場合は、一定水準以上の収入があると年金が減額されます。
65歳までなら、賃金と年金の合計額が月に28万円を超えると年金がカットされます。
(65歳から70歳になるまでは合計額が月48万円を超えるとカット)
これに対してパートタイム勤務や自営業であれば厚生年金に加入しないので年金は満額貰えます。
さらに雇用保険からの給付があります。
一般に60歳以降の賃金は、それ以前の6割くらいの水準になる場合が多いようです。
雇用保険の制度である「高年齢雇用継続基本給付金」は、減った収入をカバーするための給付金です。
具体的には、定年時点に比べ賃金が75%未満に下がれば貰え、61%未満になれば新賃金の15%が貰えます。
この給付金は60歳以降も雇用保険に加入していることが必要なので、週20時間未満のパートや自営業の場合は給付がありません。
このように賃金、年金、雇用保険など総合的に考えると、フルタイム勤務した場合とパートタイム勤務した場合の手取り額がさほど変わらないという結果になることもあるので、きちんと試算してみましょう。
いずれにしても60歳以降をどのように過ごしたいのか、収入をふくめ、仕事のやりがい、ライフスタイルなど、ご自分に合った働き方を事前に考えておくことが大事ですね。
最近は60歳以降も働くのが主流になってきています。
2005年に高年齢者雇用安定法が改定され、働く意思があれば定年後も働ける環境づくりが進んでおり、定年後も継続雇用される予定の人は全体の77%まで増加しています。
その際気になるのが、毎月の収入はいくらになるの?ということですよね~。
定年後の働き方によって収入が変わるので要注意です。
定年後の収入は、賃金だけでなく、厚生年金や雇用保険も合わせて考える必要があります。
まず、60歳以降もフルタイムで働いて厚生年金に加入する場合は、一定水準以上の収入があると年金が減額されます。
65歳までなら、賃金と年金の合計額が月に28万円を超えると年金がカットされます。
(65歳から70歳になるまでは合計額が月48万円を超えるとカット)
これに対してパートタイム勤務や自営業であれば厚生年金に加入しないので年金は満額貰えます。
さらに雇用保険からの給付があります。
一般に60歳以降の賃金は、それ以前の6割くらいの水準になる場合が多いようです。
雇用保険の制度である「高年齢雇用継続基本給付金」は、減った収入をカバーするための給付金です。
具体的には、定年時点に比べ賃金が75%未満に下がれば貰え、61%未満になれば新賃金の15%が貰えます。
この給付金は60歳以降も雇用保険に加入していることが必要なので、週20時間未満のパートや自営業の場合は給付がありません。
このように賃金、年金、雇用保険など総合的に考えると、フルタイム勤務した場合とパートタイム勤務した場合の手取り額がさほど変わらないという結果になることもあるので、きちんと試算してみましょう。
いずれにしても60歳以降をどのように過ごしたいのか、収入をふくめ、仕事のやりがい、ライフスタイルなど、ご自分に合った働き方を事前に考えておくことが大事ですね。
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tsunouchiさんのコメント:
75歳以上の後期高齢者医療保険料も年金から差し引かれるなど、ますます節約せねば・・というところですかね。