健康保険には「高額療養費」という制度があります。通常我々は医療費の3割を負担しますが、医療費が高額になる場合は一定額を超えた部分は1%の負担でいいという制度です。

ただしその場合でも今までは、いったん病院窓口では3割を負担し、後日差額が戻ってくるという仕組みになっていました。それが今年の4月から変更になり、”届け出をすれば”病院では最初から上限額を支払えば済むようになりました(現物給付化)。

ということで区役所方面に用事があったのと、先日人間ドックを受け、そのうち届く検査結果で万が一重い病気が見つかってしまった場合も考え、立ち寄って必要な届け出をしてきました。

こちらがその申請書(限度額適用認定申請書)の一部
限度額適用認定申請書

これを窓口で書いて申請してしばらく待っていると、限度額適用認定証というのがもらえます。
限度額適用認定証


会社員等の場合、健康保険組合が色々やってくれるところもあるようですが、私(自営業者)のような国民健康保険の加入者は(政管健保の加入者も)自ら市役所等へ出向いて申請書をもらって提出する必要があるようです。

国民健康保険の加入者の方は、市役所等やその近所に用事がある方はついでに立ち寄って手続きをしてみてはいかがでしょう。保険証さえあれば手続きできます。

またそもそも「高額療養費」制度自体知らない方も多い(私もFPになる前は知らなかった)です。医療保険を検討する際にはこの知識は必須なのでこの際覚えておいて損はないでしょう。

高額療養費についての解説

医療保険についてのご相談は下記連絡先までお気軽にどうぞ。
info@inouefp.jp




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