前回・・・・

4、事務所設立

現状、株式会社として設立されているのが現状であり、なおかつ「FP」という名称と使っていないというのが現状ではないでしょうか?

改正後、「FP」という名称を必ず使用することを義務付けます。

個人事務所の場合・・・00FP事務所(例)

新たにFP法人を設立することを可能とします。
(現在、株式会社としている場合、FP法人への以降を義務付けます。)

例・・・・FP法人  0000###

FP法人の場合、法人加盟料を徴収します。
料金は、10万円とします。(年単位として)

株式会社の場合、FP活動をできないよう罰則を加えます。

改正、株式会社のうち、「株式会社系の独立系FP会社・事務所」が対象

現在、協賛している民間企業のうち、

金融機関や不動産会社等(セカンドスクールは除く)は、むりやり、社員にFP資格を取得させるよう言わないようにします。。

改正・・・法人賛助会員・・・社員にFP資格を無理やり取らせることを禁止する「なんちゃってFP」排除のため

また、民間企業にFPを雇う場合、「金融商品相談員」ととして採用しなければならない。FP・・・営業販売を禁止しているため
            

本人の意思にのり、また、「なんちゃってFP」を増やさないため

その代わり、FP資格者の就職あっせんをおこなえるようにさせる。

続きは次回・・・ まで、話しましたが、少し不手際がありましたことを申し上げます。すいませんでした。

今回は、組織および委員会について解説していきたいと思います。

5、組織

日本FP連合会の理事長および理事はFP資格を有していなければ就任できないことにします。

また、それぞれの委員会を創設します。(おおまかに)

・FP普及委員会
・FP実務向上委員会
・生活支援相談委員会
・倫理法務委員会
金融情報委員会
・独立系事務所普及委員会

これらはFP資格者が就任することを条件とします、(AFP・CFP問わず)

・民間企業就職委員会
主に、FP資格者の就職あっせんする委員会であります。現在、法人賛助会員のうち金融機関社員が就任することができます。

(FP資格取得を無理やり取得させることはできない)・・・罰則規定あり

また、法人賛助会員から就職あっせん会員へ移行されます。

・認定教育機関委員会

主に、FP認定研修をおこなう機関で構成されています。

こちらは、FP認定研修をおこなっている民間企業・教育機関の社員が就任できます。

また、現在あるCFP認定教育機関は、認定教育を修了すれば、そのままCFP受験資格を与えることができます。

・試験運営委員会

試験運営委員会は、大学教授で構成します。(現・会長はこの委員会に就任させる)

大学教授は、問題の作成等にあたります。

次回は、FP業務にスポットをあてたいと思います。

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