日本銀行が2月21日、金融機関に対する補完貸付制度の基準貸付利率(公定歩合)の引上げを決めたことから、相続税の延納利子税の負担が重くなります。

日銀が金融機関に対する補完貸付制度の基準貸付利率(公定歩合)を年0.40%から0.75%に引き上げました。これにより相続税の延納利子税もアップします。

国税は、金銭で一括納付することが原則です。しかし、相続税については、税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができる延納制度というものがあります。そして、延納を適用した場合は利子税がかかり、その利子税については、平成12年1月1日以後の期間に対応する延納税額には特例が設けられています。同特例は、各分納期間の開始の日の属する月の2月前の月末の公定歩合に年4%を加算した割合(延納特例基準割合)が年7.3%に満たない場合、その分納期間においては、現行の利子税の割合にその延納特例基準割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合を利子税の割合とするというものです。

今回の公定歩合の引き上げで、延納期間最長5年で、利子税の割合が年6%という通常の場合の延納を適用しているケースでは、特例の計算式である現行の延納利子税の割合×(延納特例基準割合÷7.3%)によって算出すると、利子税は、これまでの3.6%から3.9%にアップすることになります。




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