成年後見制度:?:聞いたことがない方もいると思います。

 成年後見制度とは、認知症や知的障害などのために、判断能力や意思能力が不十分な状態にある人を支援し、その権利を守ることを目的とした制度であります。

 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類から成り立っています。

(1)法定後見制度

 現に、判断能力が不十分な状態にある人に対して、一定の申し立てをする者からの申し立てによって家庭裁判所が後見人などを選任します。

 ここで、それぞれの用語と状態を抑えましょう

・後見 精神上の障害で、日常的に判断能力が欠如している方や心神喪    失状態な方を対象としています。

・保佐 精神上の障害で、著しく判断能力が欠如している方や心神耗弱状    態な方を対象としています。

・補助 軽度の精神上の障害で、判断能力が不十分であるために保護を     必要とする方を対照としています。

(2)任意後見制度

 本人自身が将来判断能力の衰えた場合に備え、あらかじめ契約によって任意後見人を選任しておく制度であります。

・任意後見人に代理権を付与する任意後見契約は、必ず公正証書で行います。

・任意後見人の資格者には、法律上制限がありません。(個人・法人・複数可)親族はもとより、専門家も資格者となれます。

・契約の効力は、家庭裁判所によって任意後見人を監督する任意後見監督人
が選任されたときから生じます。

・自己決定尊重の理念から、法定後見制度と違い、家庭裁判所の関与の仕方は、より間接的な形態をとっています。

(3)成年後見登記制度

 従来の後見制度は、戸籍への掲載による公示方法をとっていましたが、変わって、新たに成年後見登記制度が創設されました。

 これにより、本人やその代理人の方々、他に取引する方々の安全が図られるようになりました。






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