平成19年から、離婚の際、年金を分割できるようになりました。

しかし、年金分割をする場合、どのような方法で分割できるのか?

今回は、その部分を確認しましょう。

(1)協議による分割
 
 平成19年4月から、離婚に際して婚姻期間中の老齢厚生年金の2分の1を上限に、協議によって分割することができます。
 
(2)第3号被保険者期間中の分割
 
 平成20年4月から、離婚に際して第3号被保険者中の老齢厚生年金を分割することができます。(合意がなくても可能)

ただし、該当する期間は、平成20年4月からの第3号被保険者の部分のみであります。




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