昨日は、とあるSGにて、研修を受けてまいりました。

研修の内容は、「固定資産税の節税対策」と言う題です。

普通、みなさまが思っている節税対策は、所得税とか法人税とかの節税というイメージが高いと思いますが、

固定資産税も、実は、節税できるのです。

意外と、税理士さんも気づいていない方は多いのが現状です。

正直、あまり知られていないのもあります。

とても、役立つ内容で、実務に生かせそうでした。


もし、よろしければホームページもご覧ください。

http://keyaki-fp-office.web.officelive.com/default.aspx

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ご存知な方は多いと思いと思いますが、75歳以上の方を対象にした社会保険制度が始まったことを。

新たに後期高齢者医療保険制度が始まりましたが、あまりにもずさん、

なぜか?「高齢者の医療費を軽減する目的で作られたにもかかわらず、実際は、増税」

しかも、年金からの天引きされるため、高齢者からしてみてば、生活を苦しめられているものである。

これを、認証した政府、自民党は、あまりもおバカすぎる(制度的に)

本当は、高齢者を苦しめたい目的で作ったとしかいいようがない。

例の厚生労働大臣は、裏では「薄笑い」しているに違いない。

そう考えると、日本の未来に希望が持てなくなりそうな気がします。

この制度は、廃止すべきだろう。


事務所ホームページ
http://keyaki-fp-office.web.officelive.com/default.aspx

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宙にういた年金記録が5000万件・・・・しかも、受給者に限っては1900万件もあるそうで・・・

5000万件・・・総額にして950億円と言われています。

で・・・宙にういた年金記録の危険性がある国民とは?どのような方が該当するのだろうか?

誰もが、そうなる危険性はありますが、特に注意していただきたいのが専業主婦・・・

専業主婦でも昭和41年4月以前に生まれた方

なぜか・・現在の年金制度は昭和61年4月に改正されました。

それまでは、専業主婦が加入している第3号被保険者はなかったのであります。

ようは、専業主婦は、任意で加入しなければなたなかったのであります。

そう考えた場合、年金漏れの可能性は、他の方と比較して極めて高くなるのであります。

もし、自分が昭和41年4月以前に生まれ、昭和61年4月生まれ以前に専業主婦になっていましたら、1度、年金手帳を確認してみてください。

その上で、社会保険事務所に相談しましょう。

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みなさま、もし、ちゃんと納めていたにもかかわらず、年金額が少なかったらどうしますか?
おそらく、怒りを感じると思います。

宙にういた年金記録が5000万件・・・・しかも、受給者に限っては1900万件もあるそうで・・・

社会保険庁は、その事実を知っておきながら、放置・・・

しかも、オバカサン職員であるため、対応が悪い・・・(いいすぎでしたら申し訳ありません)

自分から問い合わせてください。

わかるわけないだろう・・・

なんのために、年金保険料を納めていると思っているんだー

ちなみに、第1号被保険者として40年間、年金保険料を満額納めた場合、納めた保険料額は、約720万円


もとをとるには・・・65歳から支給開始したとして、最低でも10年は生存しなければもとはとれないのである。


消えた年金記録、どうしてくれるのだ・・・返せー、裁判所に訴えるぞー

訴えたい方の代わりに言いました。





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厚生労働省は、自営業者や学生・無職の方が加入している国民健康保険料を

2007年4月から上限額を年3万円値上げすることをきめたそうであります。

国民健康保険料は、各市区町村ごとの算定式によって決めっているのだが、上限については全国一律であるため、上限を年3万円値上げするそうであります。

なお、全体的に保険料の負担が増すわけでなく、一部の上位所得者の方に対して保険料負担が増します。

そのラインは・・・所得(収入ではない)が約660万円以上ある世帯が保険料負担が増え

逆に、所得34万円から660万円程度の世帯が保険料引き下げの対象となります。

33万円以下の世帯については、さらに、軽減されることはありません。

近年、保険料の滞納が相次ぎ、資格停止になる人が多くなっていることから、この層の負担を軽減する必要があると判断したと言われる。

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相続人って何人でも大丈夫なの?と問う方は意外と多い・・・:!:

実は、民法と相続税法では人数が違うのである。

1番簡単な例として実子2人、連れ子養子1人、養子2人の5人+配偶者とする

民法上では、実子、養子とも全員相続人になることができる。

しかし、相続税法上ではそうではない。放棄した相続人も放棄がなかったものとして法定相続人になる。

相続税逃れ防止の措置がとられているからである。

特に養子の数 実子が1人もいない場合は、2人まで相続人になることができる
       実子が1人以上いた場合は、最高でも1人までである

このように、条件が厳しいのであります。

但し、養子でも以下の養子は相続人になることができる

1,連れ子養子
2,特別養子
3,実子または養子の代襲相続人

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