昨日の研究会で出て来た事例をひとつ。
「再婚した母についてきた連れ子に、父親の相続権は発生するのか」というもの。

養子縁組を組んでいなければ父親からの相続権はないというのが正解。
父親が死んでしまった場合の相続配分は、規定どおり配偶者2分の1。実子が残りの2分の1を分けることになります。
もし子供がいない場合は、両親へ。両親がすでに死亡している場合は兄弟へというのが法律上のもの。
ですから連れ子にはまったく出番はありません。

ちなみに相続順位と呼ばれるものは下記のとおり。

:!!!:配偶者は、基本的にどんな時でももらえます。

:!!!:第一順位は子供。 子供がいるときの相続配分は 配偶者2分の1、子ども2分の1(人数で割る)
もし、子供が死亡しており孫がいる場合は配偶者2分の1、孫たち2分の1(人数で割る)⇒代襲相続
つまり、親兄弟は出番がなし。

:!!!:第二順位は両親。子供や孫がいない場合の相続配分は 配偶者3分の2、両親3分の1。
親が死んでしまっていて、祖父母が健在の場合は祖父母が代襲相続。兄弟の出番はなし。

:!!!:第三順位が兄弟。子供も孫もおらず、両親、祖父母も死亡している場合、配偶者4分の3、兄弟4分の1(人数で割る)



ですから連れ子に相続をさせたいと思う場合は遺言で指定するか、養子縁組を組むことが必要になります。
それでも、前夫が生きている場合は子供にはその前夫の相続権もあることになります(2重相続権)ので他の子供たちと不公平のないようにしなければなりません。(遺言などで調整する必要が生じる場合もあります)

ちなみに「特別養子縁組」を組むと、扱いは実子とまったく同じ。

「特別養子」というのは、前夫との縁を完全に切ってしまい新しい夫の子供として認定するというもの。
この縁組は相続税法に関係してきます。

相続にかかわる主な法律は「相続税法」と「民法」。
それぞれで少しずつ子供に対する考え方が異なりますので疑問があるときは信頼の出来るFPに相談してみてくださいね。


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昨日参加してきたセミナーでの講義は非常に勉強になりました。

内容は「遺言執行者になるためには」

そもそも遺言執行者って何?というところですが・・・。

被相続人(亡くなられた方)は遺言状を通してその妻や子供に財産の分配の指示等を行う場合がありますが
亡くなられた方に代わってその遺言がしっかりとその通りに行われるように見届けるのが遺言執行者。

これは、被相続人にとっても残された遺族にとっても物事を穏便に行うためにとっても大事なシステムです。
そのために遺言を書く本人が信頼出来る人を事前に指定することができます。

指定された人が辞退したりその他の理由によりその職務が果たせないときは家庭裁判所が遺言執行者を指定することになります。

自分の築き上げた財産がきちんと分配されて、できれば争いもなくスムーズに事が運びせめてみんな仲良くして欲しいというがほとんどの人の願いでしょう。

ファイナンシャルプランナーは事前の財産管理から始まり、任意後見契約、そしてこの遺言執行者になることができます。
実際の手続きは色々ありますし、遺言執行者の責任はたくさんありますが法律的に見てもこれは知っておくとよいシステムですね。



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近江さんの記事にトラックバックしています。

僕のお客さんにも頭を抱えている方がいました。

こんなケースです。

70代ご夫婦の奥様Aさんからの相談。
Aさんのお父様は再婚されお父様は先に死亡。後妻さんであるお母様は当時まだ学生だったこのAさんとそのお兄さんに相続の放棄をさせお母様が独り占めに。
養子縁組を組むことをしなかったためAさんとお母様は戸籍上は他人。

お母様をAさんは25年間に渡り同居し面倒をみていたがその気丈だったお母様は遺書も残さず突然死亡。

・・・・・・・・・・・。

財産はそれなりにあるにもかかわらず、ふたを開けてみるとお母様にはまったくあったこともないご兄弟や姪、甥などが25人も存在。

お母様にとって特別な存在であったと誰もが認めるAさんには「寄与分」としての取り分は本来あるものの、この対象になるのは親族が全員相続を放棄してから・・。

大変な心痛を抱えておりました。
きっちりと遺書を書いてもらっていればこんな大変なことにはならなかったのに・・。


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昨日お邪魔したWAFPの総会で挨拶した方の著書、「身近に亡くなりそうな人がいたら読む本」の紹介を受けました。
ものすごいインパクト・・・。

ほとんどの場合、問題はお葬式が終わってから起こるので、相談にくるのもほぼ手遅れの状態。

何事も早めに手を打っておいた方がよい。
ということでこの本はお薦めです。

やたらなところにはほっぽっておけないけれど、一冊はもっていたい感じです。
この本の解説の部分にはこんな事が・・。
「葬儀屋さんの危ないセールストーク、二重戒名の罠、亡くなった夫の口座から金が下ろせない…。身近な人の死にまつわるさまざまなトラブル例を物語形式で紹介し、同じ失敗をしないためのアドバイス、トラブル解決法を指南」

結構読みたくなるでしょ。
是非この機会に・・。



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