どうなる、保険会社・・・・

保険会社の保険金の未払いが多発している。15社以上が、保険金を契約者に支払っておらず、支払っていない額は、250億円以上に及ぶと言う。

なぜだろうか?決して、営業マンの説明義務違反でもない。虚偽の説明をしたわけでもない。

商品の多様化により、支払いに支障をきたしているからである。

だから、保険金の未払いが多くなるのである。

どこも、競争だからやむ得ない部分があるのはわかるのだが、未払いを防ぐためにも、商品を少なくした方がいいのではないかと思う。

また、一時期、Wikipediaに掲載されていましたが、



今度は、著名人Wiki風に掲載されました。



よかったらご覧ください。



http://www.sitauke.net/tyo/kobe/6739-.html


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みなさま、年金は老後だけしかもらえないと思っていませんか?

年金は、老後だけでなく、障害になったときや、亡くなったとき遺族に支給されたりします。

今回は、遺族年金の疑問点に焦点をあてたいと思います。

遺族年金の支給対象でありますが、子のある妻か一定の要件を満たす子が支給対象になります。

ここが問題点であります。

なぜ、子のある妻なのか?と思いませんか?

現在では、専業主夫もいる時代なのに、なぜ?と思いました。

みなさまも、そう思いませんか?

男性は、遺族基礎年金をもらえないのです。今の法律では・・・

会社員の女性はもらえても、会社員の男性はもらえないのです。(一定額以上の年収がある方は除く)

シングルの方々は、特に実感しているのではないでしょうか?

育てるのに費用はかさむ部分はあると思います。

例えば、食費の部分(外食がちになるとか)、特に、小学校就学前であれば、時間外保育費がかさむのではないでしょうか?
そのことを考えれば。今の要件は見直すべきではないでしょうか?

そう思いませんか?今の時代にそぐわないと思います。

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 先週ぐらいの話になりますが、厚生労働省は、国費ベースで約2兆円の生活保護費を来年度の予算で400億円を削除するという。

 その中で、1人親家庭の給付に一律上乗せしている「母子加算」を3年で段階的に廃止するという

また、持ち家を所有している方を対象に、生活保護の支給を取りやめ、自宅を担保にし、生活資金を貸し付ける「リバースモーケージ」制度を導入し、公庫負担を削減するという。

詳しくは記載しませんでしたが、許せないでしょう。

みなさまは、どう思いますか?


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今日のQandAは、年金についての質問であります。

* 付加年金とは、どのような年金ですか?

私 付加年金とは、より高い給付を希望する第1号被保  険者(自営業や無職)の方が、付加保険料400    円を納付することによって受けられる年金であります。

  支給要件として ・老齢基礎年金の受給資格があること
         
          ・付加保険料納付済期間があること

  年金額は、   ・200円×付加保険料納付済期間の月数
           (物価スライド率は適用されません)

  支給額を増やしたい方は考えてみてください。


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今日は、年金の支給に関する質問です。

* 年金は65歳からでないと支給されないのですか?

私 年金は、必ず65歳から支給ではありません。
  支給開始年齢を繰り上げたり、繰り下げたりして支  給することができます。

  これを繰り上げ・繰り下げ支給といいます。

  計算方法として

  繰り上げ支給の場合 通常時の年金額×減額率(0.5%×繰り上げ月数)

  繰り下げ支給の場合 通常時の年金額×増額率(0.7%×繰り下げ月数)

  であります。

よく考えましょう。  

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老後になると、資金が必要になりますよね。
また、年金はいくら支給されるかわからない、ましてや
「増やせるの?」と思う方もいます。

増やせる方法があります。

その1

繰下支給をする

年金は、必ず65歳からもらうことはありません。
66,67・・・歳と手続きすれば繰り下げてもらうことができます。

例えば、65歳ではなく、70歳で支給する場合

1.42倍支給されるため

792100円×1.42=1124780円(四捨五入)支給されます。

その2(第1号被保険者限定)

付加年金を利用します。

付加年金は毎月400円、納付すると年金が支給されるとき

200円×納付した期間の月分=年金額が支給されます。
これは、物価の変動は適用されません。


これらの方法があるので、考えてみてはいかがでしょうか?

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 近年、熟年離婚とか聞きますが、離婚したとき年金がどのくらい分割されるか知っていますか?
下記に分割例の説明を載せていますので、ぜひ、ご覧下さい。

(1)協議による分割
 平成19年4月から、離婚に際して婚姻期間中の老齢厚生年金の2分の1を上限に、協議によって分割することができます。
 第2号被保険者の場合は、双方の婚姻期間中の年金権を合計して2分の1を上限にして分割することが可能であります。また、協議以外に裁判所の按分割合が決定したときに分割することができます。

(2)第3号被保険者期間中の分割
 平成20年4月から、離婚に際して第3号被保険者中の老齢厚生年金を分割することができます。(合意がなくても可能)
ただし、該当する期間は、平成20年4月からの第3号被保険者の部分のみであります。
 
今後、増えると予想されてますので、抑えておきましょう。



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みなさん~年金に利息が付くって知っていましたか~

保険料の支払いを免除して、のちに保険料を払う場合、
特例を受けた場合も、免除を受けた場合も保険料に対して年4%の利息がかかるようです。

つまり・・・10年前の分だと1,4倍程度になります。

追納が最高10年ですので、月に13860円支払うわけだから
13860円×1.4倍=19400円(正確には19404円)


早く納めないと負担がアップしてしまいます。
こういった情報は知っておいた方がいいと思います。

みなさんも気を付けましょう。


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