01/17: 小学校6年生。17万円なり。
お年玉が年々増加しているのは知っていましたがここまでとは・・・。
小学生のお年玉、平均が25,293円。前年比として766円増。
今の小学生はそんなにもらえるんですか・・。
驚きました。
一番多かった子供で小学校6年生、表題のとおり17万円。
うっかり大卒初任給より多いでしょ。これ。
もしかすると、この子はものすごく信頼されていてそこら辺の大人よりもずっと賢いのかもしれないなんて考えながら今朝は新聞見ながら通勤しました。よっぽどかわいがられているんでしょうね。
心配な子供には親も親族も金額は控えるものです。

でも、実は考えすぎでお父さんとお母さんがそれぞれ10人兄弟で、おじいちゃんおばあちゃんも4人とも生きていて、合計24人の人からお年玉をもらっていたら・・・。
170000÷24人=約7000円
て、それだけの話だったりして(笑)
そうなると親族多いといいね。なんてことを考えたりもします。
いずれにしても親より子供のほうがお金持ちなんてことを聞くことがありますが・・。
それだからこそ、お金の勉強は早いうちからやらないと。
FPもうかうかしてられませんね。
そのとおりだ!と思う方はこちらをクリックしてくださいね→
小学生のお年玉、平均が25,293円。前年比として766円増。
今の小学生はそんなにもらえるんですか・・。
驚きました。
一番多かった子供で小学校6年生、表題のとおり17万円。
うっかり大卒初任給より多いでしょ。これ。
もしかすると、この子はものすごく信頼されていてそこら辺の大人よりもずっと賢いのかもしれないなんて考えながら今朝は新聞見ながら通勤しました。よっぽどかわいがられているんでしょうね。
心配な子供には親も親族も金額は控えるものです。

でも、実は考えすぎでお父さんとお母さんがそれぞれ10人兄弟で、おじいちゃんおばあちゃんも4人とも生きていて、合計24人の人からお年玉をもらっていたら・・・。
170000÷24人=約7000円
て、それだけの話だったりして(笑)
そうなると親族多いといいね。なんてことを考えたりもします。
いずれにしても親より子供のほうがお金持ちなんてことを聞くことがありますが・・。
それだからこそ、お金の勉強は早いうちからやらないと。
FPもうかうかしてられませんね。
そのとおりだ!と思う方はこちらをクリックしてくださいね→
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07/18: 来年から現況届けが原則廃止に!
いままで何かと問題を引き起こしてきた「年金受給者現況届」。
これは年金の受給に関して、誕生月の初めころに「生きてますので、今後も年金を支給してください」といった内容の届出(言葉が悪くてすみません・・)
それで、この届出が社会保険庁に返送されないと年金は支給停止。といったなんともいえないシステムなのですが、今年の年末12月産まれの人たちからその手間が省かれることとなりました。
それは「住民基本台帳ネットワークシステム(以下住基ネット)」の導入により可能になったもの。
なので住基ネットの環境が整っていなくて住民票コードが確認できない方や外国国籍の方、外国に住んでおられる方はちょっと無理なのですが・・・。
いずれにしてもちょっと前進。
まだまだ不満は残るものの年金受給者にとっては少し朗報なのかなと思います。
ちなみに加給年金額対象者の生計維持確認書や診断書の提出はまだ必要とのことしっかり確認してくださいね。
これは年金の受給に関して、誕生月の初めころに「生きてますので、今後も年金を支給してください」といった内容の届出(言葉が悪くてすみません・・)
それで、この届出が社会保険庁に返送されないと年金は支給停止。といったなんともいえないシステムなのですが、今年の年末12月産まれの人たちからその手間が省かれることとなりました。
それは「住民基本台帳ネットワークシステム(以下住基ネット)」の導入により可能になったもの。
なので住基ネットの環境が整っていなくて住民票コードが確認できない方や外国国籍の方、外国に住んでおられる方はちょっと無理なのですが・・・。
いずれにしてもちょっと前進。
まだまだ不満は残るものの年金受給者にとっては少し朗報なのかなと思います。
ちなみに加給年金額対象者の生計維持確認書や診断書の提出はまだ必要とのことしっかり確認してくださいね。
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05/08: 年金保険料の免除制度
国民年金の1号被保険者は所得が低い場合、全額免除、もしくは半額免除申請ができます。
前年の所得金額に応じて、社会保険事務所長などが判断します。
所得=収入金額−各種控除−その収入を得るためにかかった経費=課税所得
独身か既婚かによっても基準が違いますが、まったく無視して年金を未納にしているよりもずっとよいので是非申請してください。
支払い期間としては計算されますが、受給金額はその期間は3分の1(半額免除は3分の2)として計算されます。
もちろん、年金が支払えるようになったら10年を上限としてさかのぼり追納することができます。
所得の少ない方は一度市町村の国民年金窓口で確認してみるのもいいと思いますよ。
前年の所得金額に応じて、社会保険事務所長などが判断します。
所得=収入金額−各種控除−その収入を得るためにかかった経費=課税所得
独身か既婚かによっても基準が違いますが、まったく無視して年金を未納にしているよりもずっとよいので是非申請してください。
支払い期間としては計算されますが、受給金額はその期間は3分の1(半額免除は3分の2)として計算されます。
もちろん、年金が支払えるようになったら10年を上限としてさかのぼり追納することができます。
所得の少ない方は一度市町村の国民年金窓口で確認してみるのもいいと思いますよ。
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