生命保険を契約して3年以内に自殺をしても保険金は支払われない。

今まではこの「3年」が「2年」だったのだが、4月の保険料改定に合わせて多くの生命保険会社で自殺の免責期間が2年→3年へと延長された。

元々自殺目的で保険に入り、死にたいところを2年も3年も間我慢して待てるという方はおそらく少ないはずで、2年を3年にしたところで保険会社の経営にそれほど大きな影響はないと思う。

それだけ自殺者が増えているということなのだろうか。


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本日の日経に「住友生命、契約済み介護保障保険、実質値下げ」という記事がある。

住友生命が契約済みの介護保障保険について、保険料は据え置いたまま、支払い対象になる症状を軽くする。今までは例えば「車いすが必要」な状態にならないと給付金を受け取れなかったものが「松葉づえがあれば歩ける」程度であっても給付金を受け取れるようになる。

商品で給付金の支払い対象を広げる(対象になる症状を軽くする)のに併せて、既存商品も同じ保障内容に拡充するとのこと。同じ保険料でも給付対象が広がるため、「実質値下げ」になるという論理。



例えば終身の医療保険に入る場合、医療技術の進化などに伴い契約内容が陳腐化してしまうという危険は常にある。(例えば保険設定時には想定されていないような新しい手術が将来主流になってきても、契約上その手術が給付金支払いの対象になっていなかったり、逆に時代遅れになってほとんど実施されることのない手術が永遠と対象になっていたりする可能性はありうる)

この動き、他の会社のも追随してほしいし、介護保障だけでなく医療保険などにもこの流れが来るといいと思う。でもそれが当たり前になると、将来の変更にも柔軟に対応できるように、あらかじめ保険料が高く設定されてしまったりして・・・



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