年を取ると共に考えておかなければならないことがもう1つあります。

それは、住まいをどうするかであります。

今回は、どのような住宅があるか、代表的なものを見ていきましょう。

・リバースモーケージ

 リバースモーケージとは、自宅を担保に生活融資を受け、死亡した時点で自宅を処分して元利合計を一括返済する制度であります。

 ただし、利用者が死亡したあと、遺産相続のトラブルや自宅の資産価値が予想以上に下落した場合の対処などの問題点があります。

・有料老人ホーム

 民間の有料老人ホームや住宅供給公社が運営するシニア住宅であり、ほとんどが「終身利用方式」を採用しています。

 ただし、民間の場合、完全介護をうたいながら、要介護状態になると退去しなければならないケースもあるため、入居先の見極めが重要になります。

・バリアフリー住宅、二世帯住宅

 ご存知な方も多いと思いますが、壁や床などの障害から、自由になることをいい、階段の段差やトイレなどに手すりなどをつけるなど、快適な住環境を整えることを「バリアフリー」住宅であります。

 また、二世帯住宅とは、こども世帯と親が同居する世帯をいいます。

共に、用件を満たせば、割増融資などを利用することは可能であります。



 

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成年後見制度:?:聞いたことがない方もいると思います。

 成年後見制度とは、認知症や知的障害などのために、判断能力や意思能力が不十分な状態にある人を支援し、その権利を守ることを目的とした制度であります。

 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類から成り立っています。

(1)法定後見制度

 現に、判断能力が不十分な状態にある人に対して、一定の申し立てをする者からの申し立てによって家庭裁判所が後見人などを選任します。

 ここで、それぞれの用語と状態を抑えましょう

・後見 精神上の障害で、日常的に判断能力が欠如している方や心神喪    失状態な方を対象としています。

・保佐 精神上の障害で、著しく判断能力が欠如している方や心神耗弱状    態な方を対象としています。

・補助 軽度の精神上の障害で、判断能力が不十分であるために保護を     必要とする方を対照としています。

(2)任意後見制度

 本人自身が将来判断能力の衰えた場合に備え、あらかじめ契約によって任意後見人を選任しておく制度であります。

・任意後見人に代理権を付与する任意後見契約は、必ず公正証書で行います。

・任意後見人の資格者には、法律上制限がありません。(個人・法人・複数可)親族はもとより、専門家も資格者となれます。

・契約の効力は、家庭裁判所によって任意後見人を監督する任意後見監督人
が選任されたときから生じます。

・自己決定尊重の理念から、法定後見制度と違い、家庭裁判所の関与の仕方は、より間接的な形態をとっています。

(3)成年後見登記制度

 従来の後見制度は、戸籍への掲載による公示方法をとっていましたが、変わって、新たに成年後見登記制度が創設されました。

 これにより、本人やその代理人の方々、他に取引する方々の安全が図られるようになりました。




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 続いて、特殊な個人年金を紹介していきます。

1、夫婦年金保険

 夫婦どちらかが生きている限り年金を受け取ることができる個人年金保険であります。

 夫婦の両方が保証期間内に死亡した場合には、残りの保証期間分の年金は遺族に対して支払われます。

2、簡易保険、年金共済

 個人年金保険は、簡易保険やJA共済、全労済等の共済でも取り扱われています。

 商品は、生命保険会社と似ている部分がありますが、加入できる年金額は、生命保険会社より低めに制限されています。

3、変額年金保険

 変額年金保険とは、運用実績によって将来受け取れる年金額が変動する個人年金保険であります。

 加入時点で、運用実績次第で、受け取れる年金額が変動します。



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 前回、老後生活における必要生活資金について、述べてきましたが、結構、かかることは実感したかと思います。

 しかし、今から、高額な生活費を用意するのは困難、しかし、公的年金だけでは不安というのが現状だと思います。

 そこで、今回は、公的年金以外の年金として個人年金を2回に分けれ紹介します。

 始めに、最低限抑えておきたい個人年金の種類を紹介します。

1、終身年金

 被保険者が生きている限り、終身にわたり、年金を受け取れるが、死亡した場合には、その時点で年金の支払いは終了します。

2、保証期間付終身保険

 終身年金をベースにして、保守期間中に死亡した場合には、遺族が年金
年金を受け取ることができます。

3、有期年金

 被保険者が一定期間生きている限り、年金を受け取ることができるが、死亡した場合は、その時点で年金の支払いは終了します。

4、保証期間付有期年金

 有期年金をベースにして、保証期間中に死亡した場合には、遺族が年金を受け取れ取ることができます。

5、確定年金

 被保険者が一定期間生きている限り年金を受け取ることができ、死亡した場合には、遺族が年金を受け取ることができます。





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 平成19年から、離婚の際、年金を分割できるようになりました。

しかし、年金分割をする場合、どのような方法で分割できるのか?

今回は、その部分を確認しましょう。

(1)協議による分割
 
 平成19年4月から、離婚に際して婚姻期間中の老齢厚生年金の2分の1を上限に、協議によって分割することができます。
 
(2)第3号被保険者期間中の分割
 
 平成20年4月から、離婚に際して第3号被保険者中の老齢厚生年金を分割することができます。(合意がなくても可能)

ただし、該当する期間は、平成20年4月からの第3号被保険者の部分のみであります。


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老後生活に入ると、年金はかけがえのないものであります。

しかし、将来の年金額では、生活は苦しい、年金額を増やしたいと思う方は多いのではないでしょうか?

年金を増やす方法として、付加年金と支給開始年齢の繰り下げの2種類があります。

(1)付加年金(第1号被保険者に独自の給付)
 
 付加年金とは、より高い給付を希望する第1号被保険者が、付加保険料400円を納付することによって受けられる年金であります。

(2)支給開始年齢の繰下げ

 支給開始年齢には、70歳まで支給開始年齢を遅らせ、その反面として年金額をアップさせる「繰下げ支給」が設けられています。 

 支給の繰下げによる老齢基礎年金の額は、本来の年金額に以下の額を加算した額となります。  

 本来の老齢基礎年金の額×増加率(0.7%×繰下げ月数) 

 (注)「繰下げ月数」は、老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月から、支給繰下げの申し出をした日の属している月の前月までの月数(60月が上限)であります。



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実際に計算して見ましょう。


まず、月を年にします。

月(   )万円×12月=年(    )万円

夫婦健在期間 年(   )万円×0.7×(    )(平均余命から)
                   =(       )万円(A)

寡婦期間 年(    )万円×0.5×(    )(妻の平均余命「注・現在の平均余命」-夫の平均余命=妻の残りの平均余命)
                    =(    )万円(B)

合計で(     )万円(A)+(     )万円(B)=(     )万円
                                必要になります。




                  資料・生命保険文化センターより

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 実際のところ、どのくらい必要なのか不安な方は多いのではないでしょうか:?:

 今回は、実際に計算して、把握しましょう。

 老後生活費は、退職期直前の生活費をベースに考えるのが現実的であり、一般的には、夫婦健在期と夫が死亡して寡婦になった期間に分けて考えます。
 
 老後に必要な生活費の月額は、夫婦健在期間(現在の月の生活費の約7割)寡婦期間(現在の月の生活費の約5割)に分けて考えます。



では、計算例をご覧ください。

夫・現在60歳、妻・現在55歳で月30万円で生活した場合

計算をする際、平均余命を使います。(一番下に表示)

平均余命とは、各年齢者が将来平均して生きられる年齢であります。

まず、月を年にします。

月30万円×12月=年360万円

夫婦健在期間 年360万円×0.7×22.17(平均余命から)
                   =5586.84万円(A)

寡婦期間 年360万円×0.5×10.1(妻の平均余命「注・現在の平均余命」-夫の平均余命=妻の残りの平均余命)
                    =1818万円(B)

合計で5586.84万円(A)+1818万円(B)=7404.84万円
                                必要になります。




                 資料・生命保険文化センターより

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老後生活を考える際、どの部分を考えますか:?:

やはり、資金の部分を考える方が多いのでは、ないでしょうか:?:

 我が国では、超高齢化社会を迎えようとしているため、老後の生活設計は非常に重要であります。

 老後資金を考える場合、まず、老後の生活費を計算する必要があります。

 その上で、退職金や公的年金(国民年金や厚生年金等)などの収入を差し引いて、それでも、足らない分を老後資金として準備する必要あります。

 老後資金は他のライフイベントである住宅問題、教育資金のメドを付けてから本格的な準備間となります。  
  
   老後の必要資金 = 老後の生活費 ー 老後の収入



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 住宅ローンの返済があと少しと思っていたら、目の前には、老後のことを考えなければなりません。

 しかし、老後資金は月にどのくらい必要なのか?考えたことありますか?

 老後、一人暮らしのお年よりの1ヶ月の生活費は、最低でも15万円ほど必要になると言われています。

 これが、お年より夫婦の場合ですと、1ヶ月、普通に生活する場合、平均で25万円必要になります。

 さらに、ゆとりのある生活を望んでいる場合は、平均で39万円もかかると言われています。

 そう考えた場合、いかに老後資金を準備しなければならないか解ると思います。

 今1度、確認してみましょう。

 

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