08/27: ファイナンシャルプランナーS税理士の1週間(水曜日)
水曜日 金融FPとしての判断
S税理士は、今日クライアントに長期資金の運用検討事例を相談されました。
・早期償還条項付きハイパー・リバース・デュアル・カレンシー債
・早期償還条項付き為替連動債
どちらもデリバティブを利用して利率、償還価格、償還期限などを比較的自由に条件設定できるようにした債権で、「仕組債」と呼ばれています。
「リバース・デュアル・カレンシー債」の意味は、「逆二重通貨債」のことで、払込金と償還金が円で、利息のみ外貨で受け払いされます。
“トリガー条項”と言われる早期償還条項には「各利払日に支払われる利金(課税前)の累計額が、額面金額の9.00%以上になった場合には、本債権は当該利払日に額面金額の100%で早期償還されます」などと記されています。
また利率(年率)として、「当初1年間は3.00%を保証し、以降次の式により決定されます。なお償還期間の年限は30年、利払日は年2回、毎年3月/9月の各月とします。(FX1-FX2)×1.00%(ただし、0.00%≦利率≦3.00%)
FX1:各利払日の10営業日前の円/米ドル為替レート
FX2:約定時の円/米ドル為替レート(SPOT)-11.00円・・・・」
と記された証券会社からのご案内に目を通して、クライアントと1億円単位の長期運用を検討したりします。
ポイントは、為替変動により、どれだけの利率(年利)で運用できるかシミュレーションし、また早期償還されなかった場合、すなわち満期償還が円貨なのか外貨なのか、そして円貨の場合でも100%償還なのか、その時の為替換算額(この時は円高リスクがある)なのかどうかを入念にチェックします。
特にミドルリスク・ミドルリターンと思われる条項の例をあげれば、次のようなものがあります。
この場合の早期償還条項には「各利払日に支払われる利金(課税前)の累計額が、額面金額の20.00%以上になった場合には、本債権は当該利払日に額面金額の100%で早期償還されます」と記され、利率(年率)の算出法は上記のFX1、FX2の方式を数字を変えて適用しています。
ただし、償還価格には「下記の計算式で算出した金額が適用されます。 円元本 100%×(FX1/80.00円)」といった条件が付されています。
もっとも、対米ドル為替レート80円といえば、かなりの円高に設定されていますので、場合によっては、満期償還時に円安であれば為替差益が得られるというメリットもあります。
S税理士は、クライアントの会社から金融FPとしての役割を期待されている場面も結構あるようです。
その時の思考回路がいつもの税務の頭とは違うらしく、まるでシミュレーションゲームをしているかのような様子です。
複雑なデリバティブ(金融派生商品)について検討している時などは、オーバーヒート気味になってしまいます(お気の毒に)。
また、余剰資金の長期運用についての相談もあるようで、どうやら仕組債のスキームの方が純正デリバティブの時よりは扱いやすいと見えて、元本割れの有無と為替変動を伴う金利動向について慎重に検討していました。
そして、いつも彼はこんなことを口にしています。
「金融商品の類は、必ず会計士や税理士などの専門家に事前に相談させ、最後はクライアントの自己責任というお決まりのパターンだ。やっぱり金融機関や証券会社はしっかりしているね。だいたい会計の専門家がそんなに金融証券関係に強い訳ではないよ。これはむしろFPの分野だね」
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S税理士は、今日クライアントに長期資金の運用検討事例を相談されました。
・早期償還条項付きハイパー・リバース・デュアル・カレンシー債
・早期償還条項付き為替連動債
どちらもデリバティブを利用して利率、償還価格、償還期限などを比較的自由に条件設定できるようにした債権で、「仕組債」と呼ばれています。
「リバース・デュアル・カレンシー債」の意味は、「逆二重通貨債」のことで、払込金と償還金が円で、利息のみ外貨で受け払いされます。
“トリガー条項”と言われる早期償還条項には「各利払日に支払われる利金(課税前)の累計額が、額面金額の9.00%以上になった場合には、本債権は当該利払日に額面金額の100%で早期償還されます」などと記されています。
また利率(年率)として、「当初1年間は3.00%を保証し、以降次の式により決定されます。なお償還期間の年限は30年、利払日は年2回、毎年3月/9月の各月とします。(FX1-FX2)×1.00%(ただし、0.00%≦利率≦3.00%)
FX1:各利払日の10営業日前の円/米ドル為替レート
FX2:約定時の円/米ドル為替レート(SPOT)-11.00円・・・・」
と記された証券会社からのご案内に目を通して、クライアントと1億円単位の長期運用を検討したりします。
ポイントは、為替変動により、どれだけの利率(年利)で運用できるかシミュレーションし、また早期償還されなかった場合、すなわち満期償還が円貨なのか外貨なのか、そして円貨の場合でも100%償還なのか、その時の為替換算額(この時は円高リスクがある)なのかどうかを入念にチェックします。
特にミドルリスク・ミドルリターンと思われる条項の例をあげれば、次のようなものがあります。
この場合の早期償還条項には「各利払日に支払われる利金(課税前)の累計額が、額面金額の20.00%以上になった場合には、本債権は当該利払日に額面金額の100%で早期償還されます」と記され、利率(年率)の算出法は上記のFX1、FX2の方式を数字を変えて適用しています。
ただし、償還価格には「下記の計算式で算出した金額が適用されます。 円元本 100%×(FX1/80.00円)」といった条件が付されています。
もっとも、対米ドル為替レート80円といえば、かなりの円高に設定されていますので、場合によっては、満期償還時に円安であれば為替差益が得られるというメリットもあります。
S税理士は、クライアントの会社から金融FPとしての役割を期待されている場面も結構あるようです。
その時の思考回路がいつもの税務の頭とは違うらしく、まるでシミュレーションゲームをしているかのような様子です。
複雑なデリバティブ(金融派生商品)について検討している時などは、オーバーヒート気味になってしまいます(お気の毒に)。
また、余剰資金の長期運用についての相談もあるようで、どうやら仕組債のスキームの方が純正デリバティブの時よりは扱いやすいと見えて、元本割れの有無と為替変動を伴う金利動向について慎重に検討していました。
そして、いつも彼はこんなことを口にしています。
「金融商品の類は、必ず会計士や税理士などの専門家に事前に相談させ、最後はクライアントの自己責任というお決まりのパターンだ。やっぱり金融機関や証券会社はしっかりしているね。だいたい会計の専門家がそんなに金融証券関係に強い訳ではないよ。これはむしろFPの分野だね」
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