08/19: ファイナンシャルプランナーS税理士の1週間(火曜日)
火曜日 会計監査で税務チェックも!
ここで、少しS税理士についてご紹介しておきましょう。
彼は26歳で税理士試験に合格し、O簿記学校の専任講師を経て、とある税理士事務所で実務を積み29歳での税理士登録後に、数年間、公認会計士事務所に勤務してから税理士として独立開業を果たしました。
私が知っている税理士にも何人か公認会計士の経営する税理士事務所や監査法人に勤務してから税理士開業した方がいらっしゃいます。
その他ちょっと変わったケースと言えば、ある2代目税理士は、おもしろい経歴の持ち主で、敵情視察とばかりに税理士試験合格者の身分で数年間、税務署に勤務していたという実績があります。
はたまたO簿記学校の税理士課を受講していた生徒さんの中に税務署の方がいて、自称“歌って踊れる国税専門官”というユニークなキャラクターで、ディスコ通いをしていました(無事官報合格できたのかな?)。
ほんとに世の中には随分変わり種がいるんですね(あまり他人のことを言えないか)。
S税理士の本日の業務は、会計監査です。知人の公認会計士から公益法人の監査の手伝いを頼まれたのがきっかけで、年に数回、公認会計士監査の補助をしています。
今日の話題もあまりFP業務と関係ないかもしれませんが、税務関連すなわちタックスプランニング絡み(思いっきりこじつけ)のヒアリング(聞き取り)や資料収集のノウハウの参考?になると思いますので、もう少しご辛抱ください。
公益法人と言っても、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、民法34条に規定する財団法人や社団法人など多岐に亘り、基本的にはそれぞれの会計基準について熟知していなければなりません。
S税理士は今でも学校法人や社会福祉法人などの経理を監査する機会が与えられることに大変感謝しています。
S税理士は、今日もこんな会話をしています。
S税理士 「非常勤の理事さんや外部講師に支払われた交通費は、どのように処理されていますか?」
経理課長 「はい、当方の旅費(交通費)規程に基づき、一人につき1回当たり1万円を支給しております」
S税理士 「そうですか。後でその規程を拝見させていただきますが、この金額は一律なんですか。出張旅費規程の出張旅費や日当の所得税は非課税ですが、外部講師にも講演料の他に“お車代”と称して1万円をポンと支給しますと、源泉所得課税の問題が発生しますのでご注意ください」
経理課長 「えっ、どういうことですか?」
S税理士 「本来、交通費は実費弁済分、たとえば電車賃、タクシー代で往復4950円かかった講師であれば、その金額を超えた5050円、場合によっては領収書等(タクシー代の場合)により客観的に証明できない時は、その支給された金額(渡し切り)すなわち1万円に対し報酬として所得税を源泉徴収しなければなりません」
こういう具合に、会計監査の折、税務監査まで合わせて行うことが、S税理士の特徴なのです。
さらにS税理士は、源泉所得税について丁寧に説明していました。
「非常勤の理事が理事会等に出席するための交通費は、原則として実費弁済分のみ所得税は非課税です。しかし、社会通念上妥当な金額であれば旅費規程の「日当」として支給した場合も所得税は非課税となります。もし妥当な金額と判断されない場合には給与課税となりますので、給与所得の源泉徴収税額表の「月額表」により、甲欄適用者(扶養控除等申告書を提出する者)または乙欄適用者(扶養控除等申告書を提出しない者)に係る源泉徴収がなされます。
なお年収2000万円以下の給与所得者が給与所得および退職所得以外の所得を得た場合(ただし2ヵ所以上から給与等を受けている場合は、従たる給与等を含む)は、合計で20万円までは確定申告が不要です」
「外部講師に講演料として3万円が支払われ、別枠としてお車代(渡し切り交通費)1万円が支払われた場合は、講演料と合わせて4万円となるから、44,444円の報酬として会計処理し、4,444円の源泉所得税を「預り金」処理することになります」
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彼は26歳で税理士試験に合格し、O簿記学校の専任講師を経て、とある税理士事務所で実務を積み29歳での税理士登録後に、数年間、公認会計士事務所に勤務してから税理士として独立開業を果たしました。
私が知っている税理士にも何人か公認会計士の経営する税理士事務所や監査法人に勤務してから税理士開業した方がいらっしゃいます。
その他ちょっと変わったケースと言えば、ある2代目税理士は、おもしろい経歴の持ち主で、敵情視察とばかりに税理士試験合格者の身分で数年間、税務署に勤務していたという実績があります。
はたまたO簿記学校の税理士課を受講していた生徒さんの中に税務署の方がいて、自称“歌って踊れる国税専門官”というユニークなキャラクターで、ディスコ通いをしていました(無事官報合格できたのかな?)。
ほんとに世の中には随分変わり種がいるんですね(あまり他人のことを言えないか)。
S税理士の本日の業務は、会計監査です。知人の公認会計士から公益法人の監査の手伝いを頼まれたのがきっかけで、年に数回、公認会計士監査の補助をしています。
今日の話題もあまりFP業務と関係ないかもしれませんが、税務関連すなわちタックスプランニング絡み(思いっきりこじつけ)のヒアリング(聞き取り)や資料収集のノウハウの参考?になると思いますので、もう少しご辛抱ください。
公益法人と言っても、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、民法34条に規定する財団法人や社団法人など多岐に亘り、基本的にはそれぞれの会計基準について熟知していなければなりません。
S税理士は今でも学校法人や社会福祉法人などの経理を監査する機会が与えられることに大変感謝しています。
S税理士は、今日もこんな会話をしています。
S税理士 「非常勤の理事さんや外部講師に支払われた交通費は、どのように処理されていますか?」
経理課長 「はい、当方の旅費(交通費)規程に基づき、一人につき1回当たり1万円を支給しております」
S税理士 「そうですか。後でその規程を拝見させていただきますが、この金額は一律なんですか。出張旅費規程の出張旅費や日当の所得税は非課税ですが、外部講師にも講演料の他に“お車代”と称して1万円をポンと支給しますと、源泉所得課税の問題が発生しますのでご注意ください」
経理課長 「えっ、どういうことですか?」
S税理士 「本来、交通費は実費弁済分、たとえば電車賃、タクシー代で往復4950円かかった講師であれば、その金額を超えた5050円、場合によっては領収書等(タクシー代の場合)により客観的に証明できない時は、その支給された金額(渡し切り)すなわち1万円に対し報酬として所得税を源泉徴収しなければなりません」
こういう具合に、会計監査の折、税務監査まで合わせて行うことが、S税理士の特徴なのです。
さらにS税理士は、源泉所得税について丁寧に説明していました。
「非常勤の理事が理事会等に出席するための交通費は、原則として実費弁済分のみ所得税は非課税です。しかし、社会通念上妥当な金額であれば旅費規程の「日当」として支給した場合も所得税は非課税となります。もし妥当な金額と判断されない場合には給与課税となりますので、給与所得の源泉徴収税額表の「月額表」により、甲欄適用者(扶養控除等申告書を提出する者)または乙欄適用者(扶養控除等申告書を提出しない者)に係る源泉徴収がなされます。
なお年収2000万円以下の給与所得者が給与所得および退職所得以外の所得を得た場合(ただし2ヵ所以上から給与等を受けている場合は、従たる給与等を含む)は、合計で20万円までは確定申告が不要です」
「外部講師に講演料として3万円が支払われ、別枠としてお車代(渡し切り交通費)1万円が支払われた場合は、講演料と合わせて4万円となるから、44,444円の報酬として会計処理し、4,444円の源泉所得税を「預り金」処理することになります」
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