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2007-06 の記事一覧
前回までの話

5、組織

日本FP連合会の理事長および理事はFP資格を有していなければ就任できないことにします。

また、それぞれの委員会を創設します。(おおまかに)

・FP普及委員会
・FP実務向上委員会
・生活支援相談委員会
・倫理法務委員会
金融情報委員会
・独立系事務所普及委員会

これらはFP資格者が就任することを条件とします、(AFP・CFP問わず)

・民間企業就職委員会
主に、FP資格者の就職あっせんする委員会であります。現在、法人賛助会員のうち金融機関社員が就任することができます。

(FP資格取得を無理やり取得させることはできない)・・・罰則規定あり

また、法人賛助会員から就職あっせん会員へ移行されます。

まで、話しました。今回は、FPの独占業務について話したいと思います。

現に、FPに独占業務がないのが現状であります。

正直、その辺あたりが知名度の低さの原因ではないでしょうか?

今回は、独占業務を決めたいと思います。

6、独占業務

FPは、以下の業務を独占しておこなうことができる

・生活資金に関する相談業務
・生活資金に関する執筆業務
・金銭教育業務
・家計簿診断・見直し業務
・保険診断・見直し業務
・生活設計業務
投資金融商品以外のすべての金融商品に関わる執筆業務
・家計予算収支表作成業務
・被害財産目論見書作成業務
・生活財産管理表作成業務
・後見事務執行業務(他士業と共有)
・住宅購入計画資料作成業務
・保険契約書作成業務
・生活再生計画表作成業務
・整理資金計画表作成業務
・生活資金に関わるセミナー業務

これ以外に、独占業務だろうと思う業務がありましたら、申し上げてください。

7、更新・SG

日本FP協会に規定に準ずる

8、定年制

日本FP連合会の理事長・理事に定年制を設ける

60歳定年とする

いったんこの企画を終了します。

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前回・・・・

4、事務所設立

現状、株式会社として設立されているのが現状であり、なおかつ「FP」という名称と使っていないというのが現状ではないでしょうか?

改正後、「FP」という名称を必ず使用することを義務付けます。

個人事務所の場合・・・00FP事務所(例)

新たにFP法人を設立することを可能とします。
(現在、株式会社としている場合、FP法人への以降を義務付けます。)

例・・・・FP法人  0000###

FP法人の場合、法人加盟料を徴収します。
料金は、10万円とします。(年単位として)

株式会社の場合、FP活動をできないよう罰則を加えます。

改正、株式会社のうち、「株式会社系の独立系FP会社・事務所」が対象

現在、協賛している民間企業のうち、

金融機関や不動産会社等(セカンドスクールは除く)は、むりやり、社員にFP資格を取得させるよう言わないようにします。。

改正・・・法人賛助会員・・・社員にFP資格を無理やり取らせることを禁止する「なんちゃってFP」排除のため

また、民間企業にFPを雇う場合、「金融商品相談員」ととして採用しなければならない。FP・・・営業販売を禁止しているため
            

本人の意思にのり、また、「なんちゃってFP」を増やさないため

その代わり、FP資格者の就職あっせんをおこなえるようにさせる。

続きは次回・・・ まで、話しましたが、少し不手際がありましたことを申し上げます。すいませんでした。

今回は、組織および委員会について解説していきたいと思います。

5、組織

日本FP連合会の理事長および理事はFP資格を有していなければ就任できないことにします。

また、それぞれの委員会を創設します。(おおまかに)

・FP普及委員会
・FP実務向上委員会
・生活支援相談委員会
・倫理法務委員会
金融情報委員会
・独立系事務所普及委員会

これらはFP資格者が就任することを条件とします、(AFP・CFP問わず)

・民間企業就職委員会
主に、FP資格者の就職あっせんする委員会であります。現在、法人賛助会員のうち金融機関社員が就任することができます。

(FP資格取得を無理やり取得させることはできない)・・・罰則規定あり

また、法人賛助会員から就職あっせん会員へ移行されます。

・認定教育機関委員会

主に、FP認定研修をおこなう機関で構成されています。

こちらは、FP認定研修をおこなっている民間企業・教育機関の社員が就任できます。

また、現在あるCFP認定教育機関は、認定教育を修了すれば、そのままCFP受験資格を与えることができます。

・試験運営委員会

試験運営委員会は、大学教授で構成します。(現・会長はこの委員会に就任させる)

大学教授は、問題の作成等にあたります。

次回は、FP業務にスポットをあてたいと思います。

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前回までの続き

FPはなぜ、2本立てか? から

3、試験制度をあらためる

今の現行試験制度は、年2か3回おこなわれている。

それを、年1か2回に減らす。

AFPの場合、AFP認定研修を修了し、なおかつ学科・実技試験合格しなければならなかった。

これを、AFP認定研修を修了し、なおかつ試験に合格しなければならない。

いままで、学科・実技とわかれていたものを、一本化させる

中身は、学科問題60門、実技問題30門、試験時間2時間30分(過去の行政書士の試験時間と同じ)にする

まで話しました。今回はその続きであります。

AFP試験合格後、登録しなければなりません。

日本FP協会の場合、3年以内に登録しなければならないのが現状であります。

この規定を撤廃し、いつでも登録できるようにします。

更新・単位・年会費は、日本FP協会のものを準用します。

あらたに、FPであることを証明できるようカード・賞状だけでなく、バッチの着用を義務付けます。

で・・・CFP試験でありますが、現状、AFPに登録すれば受験できますが、これをAFP登録後、1年間は受験できないようします。

(実務・知識向上のため)

1年後、CFP試験を受験することができるようになりますが、現状6課目合格し、なおかつ実務研修をうけなければなることができないものを、改正し

CFP試験は、9課目中、5課目合格することを条件とします。

課目でありますが、
1、FP法(倫理規定)(必修)
2、パーソナルファイナンス(必修)

3、タックスプランニング
4、相続事業承継
3か4どちらかを選択必修しなければならない

5、経済動向と預貯金運用設計
6、金融投資商品運用設計
7、不動産運用設計
8、保険商品設計
9、社会保険論

とします。

問題は、60門2時間とし、100点中60点とします。なお、試験問題の持ち帰りはOK

試験日・・AFP・・・3月、11月の年2回
     CFP・・・9月の3連休

CFP試験合格後のCFP実務研修を撤廃します。

また、試験料はAFPは6000円
CFPは1課目、2000円とします。

4、事務所設立

現状、株式会社として設立されているのが現状であり、なおかつ「FP」という名称と使っていないというのが現状ではないでしょうか?

改正後、「FP」という名称を必ず使用することを義務付けます。

個人事務所の場合・・・00FP事務所(例)

新たにFP法人を設立することを可能とします。
(現在、株式会社としている場合、FP法人への以降を義務付けます。)

例・・・・FP法人  0000###

FP法人の場合、法人加盟料を徴収します。
料金は、10万円とします。(年単位として)

株式会社の場合、FP活動をできないよう罰則を加えます。

現在、協賛している民間企業のうち、

金融機関や不動産会社等(セカンドスクールは除く)は、むりやり、社員にFP資格を取得させるよう言わないようにします。。

本人の意思にのり、また、「なんちゃってFP」を増やさないため

その代わり、FP資格者の就職あっせんをおこなえるようにさせる。

続きは次回・・・

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FPはなぜ、2本立てか?

そう、思ったことはあると思う。

なぜか?日本FP協会ときんざい、2つの機関が試験をあつかっているからである。

本家本元の日本FP協会は、アメリカのベースを持ち込んだ機関であり、一方、きんざいは国家資格であるFP技能士の試験をあつかっている機関である。

そもそも2つの機関が試験を扱うようになったのは、行政改革の影響によるものである。

2002年、FP技能士という国家資格ができたのが影響している。

現行、2級FP技能士の資格を取得し、なおかつ、AFP認定研修を修了することでAFP資格を取得することができる。

また、FPは弁護士や公認会計士などの資格をもたないとその仕事ができない業務独占資格と違い、FPは名所独占資格である。

ここが、問題であり、変えないといけない。FP一本化と同時に・・・

それ以外にも、FP協会がNPO法人であることが問題である。

FP協会が非営利かというと疑問を感じる。なぜなら、弁護士や司法書士のように無料相談会を開催したり、書籍販売、パンフレット販売、講師派遣などをしているため、同等の組織であることに違いはない。

そう考えた場合、「NPO法人 日本FP協会」から「日本FP連合会」に名所変更し、厚生労働省の管轄下に置いたほうがいいと思うのである。

日本FP連合会にしたところで、FP資格を一本化にする

まず、現行の制度を変える必要がある。

1、FP技能士(国家資格)制度を廃止し、AFP,CFP(民間資格)を国家資格へ昇格させ、また、一元化させる。

2、AFP,CFPという名称を日本独自の名称に置き換える

例・弁護士=ローヤーと読めるため

FPの場合

AFP=国内生活金融設計士
CFP=国際生活金融設計士

とする。これで、士業として認められるようになり、また、法律が制定され業務独占資格となれる。

3、試験制度をあらためる

今の現行試験制度は、年2か3回おこなわれている。

それを、年1か2回に減らす。

AFPの場合、AFP認定研修を修了し、なおかつ学科・実技試験合格しなければならなかった。

これを、AFP認定研修を修了し、なおかつ試験に合格しなければならない。

いままで、学科・実技とわかれていたものを、一本化させる

中身は、学科問題60門、実技問題30門、試験時間2時間30分(過去の行政書士の試験時間と同じ)にする

途中であるが、次回に再度話します。

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今日、都内某所にて、FP会社の社長さんとお話しました。

アメリカのFP会社って?

日本のFP会社とどう違うのだろう?

基本的には、相談に応じて報酬を得ますが・・・・

ただ、専門分野が限定されているのである。

日本の場合、金融資産運用、不動産資産運用、相続の他に、家計の見直しとか保険の見直しとかがメインでありますが、

アメリカの場合、半数以上が、資産運用ようは、投資に限られているのであります。

日本の場合は、どうだろう、預貯金がメインであるため、投資に興味はない方が多いでしょう。

むしろ、家計が気になり、家計の見直し、保険の見直し、老後資金とかに重点をおいてしまうのではないでしょうか?

また、複数の専門家が集まった協同事務所で運営しているところもアメリカではあたりあえにあっています。

日本では・・・まだまだですよね。悲しいですよね・・・・

自分だけでも「お金の不安」から開放されたいのであれば、もやもやせず、相談した方がいいでしょう。

しまったと思う前に・・・

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宙にういた年金記録が5000万件・・・・しかも、受給者に限っては1900万件もあるそうで・・・

5000万件・・・総額にして950億円と言われています。

で・・・宙にういた年金記録の危険性がある国民とは?どのような方が該当するのだろうか?

誰もが、そうなる危険性はありますが、特に注意していただきたいのが専業主婦・・・

専業主婦でも昭和41年4月以前に生まれた方

なぜか・・現在の年金制度は昭和61年4月に改正されました。

それまでは、専業主婦が加入している第3号被保険者はなかったのであります。

ようは、専業主婦は、任意で加入しなければなたなかったのであります。

そう考えた場合、年金漏れの可能性は、他の方と比較して極めて高くなるのであります。

もし、自分が昭和41年4月以前に生まれ、昭和61年4月生まれ以前に専業主婦になっていましたら、1度、年金手帳を確認してみてください。

その上で、社会保険事務所に相談しましょう。

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 31日午後5時15分頃、府中市日吉町の歩道で、自転車に乗っていた41歳の会社員の男性のメガネに突然、雷が落ちました。男性はその場に転倒し、病院に運ばれ手当てを受けていますが、頭と右腕をヤケドするなどの軽傷で、命に別状はないというこという。

 警視庁の調べによりますと、雷は男性のメガネに直撃して頭から右腕を伝い、さらに自転車を通って地面に抜けたものとみられています。  男性は京王線・東府中駅方面から自転車に乗って、府中市内の自宅に帰る途中だったという。

めがねには、貴金属部分が含まれていますからね・・

まさか・・めがねにあたるとは・・・と思う感じがします。

怖いですね。

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