過去の記事

2007-10 の記事一覧

10/31: 会社設立

おかげさまで今週は会社(法人)設立のご相談をいくつかいただいています。

当事務所では行政書士業務として「会社設立」を行った後に、社会保険労務士業務として「労働・社会保険」の手続・相談等をお受けしております。
会社を作るのもそうですが、作ってからの手続も複雑です。そう言った複雑な手続は専門家にご相談下さい。
また、当事務所は電子定款に対応していますので、定款の印紙代(4万円)が不要といったメリットもあります。
各種助成金の相談等もお受けしています。会社設立についてご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

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当事務所HPのトピックスより・・・

税務大学校が無料公開講座開催へ。目玉は新会社法の影響がわかる講義

国税庁・税務大学校が今年も11月13日から公開講座を開催します。新会社法の登場による新しい事業や投資の形態の変化、さらには、事業承継にとって重要なポイントとなる税務について著名な大学の教授が分かりやすく解説することになっています。

国税庁・税務大学校では、今年度も「税を考える週間」に合わせて、一般の方々を対象に公開講座を開催するとしています。今回の見どころは、一橋大学大学院の水野忠恒教授(税制調査会特別委員)による「最近の税制の展望-新しい事業・投資の形態-」をテーマとした講義といわれています。

新会社法の登場で日本経済は大きく変化していますが、水野節でその現状が分かりやすく解説される予定です。そのほか、国士舘大学の酒井克彦教授や税務大学校スタッフを講師とした、相続時精算課税、税制や税務行政に関する最新の基礎知識、歴史さらには国税の電子申告(e-Tax)など6講座が無料で受講できるのが魅力です。

開催日時は、平成19年11月13日(火曜日)から15日(木曜日)までの3日間で、毎日13時45分から16時50分にかけて講座が設けられています。1日のみの受講も可能です。開催場所は、税務大学校和光校舎(埼玉県和光市南2丁目3番7号)で、受講申込みは同大学校の庶務係までFAX(048-467-1951)を送るか、または、ホームページ上からメールで申し込むことになっています。申込期限は平成19年10月 31日(水曜日)までです。なお、国税庁の実施するキャンペーン「税を考える週間」は、毎年11月11日から11月17日までとなっています。


私も仕事の幅を広げるためにも、少しづつ税務の勉強もしていこうと思います。

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10/20: 労働相談

今日の午前中は社会保険労務士会の支部で行う無料相談会の相談員を行ってきました。
労働問題や年金などの相談を駅にある情報センターというところで行っています。

そして午後からは町田で講師の仕事で、いま事務所に戻ったところです。
帰ってメールをチェックしたところ・・・今日はまだ仕事が終わりそうにありません。
おそらく明日も仕事です!

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大阪からホームページを見て許認可についてお問い合わせがありました!
実際の手続は東京の役所に提出するものなので対応可能です。
改めて「インターネット」って便利だなと思いました!

でも久しぶりに大阪に帰りたかったです。ちょと期待したのですが・・・

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事務所のHPに派遣業許可の項目を追加しました。
以前から取り扱っていたのですが、最近よくお問い合わせを頂くので追加してみました。

派遣業許可は一般労働者派遣事業の許可と特定労働者派遣事業の届出とが有ります。当事務所ではどちらとも対応しております。

また、みなさん派遣業許可の申請を検討されるときには派遣事業の法律解釈や書類の作成などで戸惑われますが、まずはお気軽にご相談下さい。

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当事務所HPのトピックスより・・・

在米日本人会社員がストックオプションで得た譲渡所得の課税方式明らかに

アメリカ勤務となっている日本人会社員が、日本勤務時代に会社から与えられていたストックオプションの権利を行使し、取得した株式を譲渡した場合の所得税の計算方法を国税庁がPRしています。

米国の好景気に便乗して、ひと儲けしようと米国での営業活動に力を入れている日本企業が増えています。そのため、長期の米国勤務に従事する日本人会社員が少なくありませんが、彼らの中に、国内勤務時代に会社から与えられた税制適格ストックオプションの権利を米国で行使し、取得した株式で高額な譲渡所得を獲得する人が出てくることが予測されるようになりました。

税制適格ストックオプションとは、権利の行使期間がストックオプションの付与決議日から2年以上10年以下であることや、年間権利行使限度額が1,200万円であること、新株予約権が譲渡制限されていることなどの一定の条件が付されているものを意味します。

国税庁によると、米国勤務の日本人会社員が税制適格ストックオプションで得た譲渡所得に対する課税については、日米租税条約議定書に基づいて取り扱われるとしています。

具体的には、その株式の譲渡所得については、権利行使益に相当する部分の金額に、その付与から権利行使までの期間のうちに国内において行った勤務期間の占める割合を乗じて計算した金額に15%の税率で所得税の申告分離課税が適用されることになります。なお、権利行使益については、権利行使益相当額がその株式に係る譲渡益の額を上回る場合には、その譲渡益の額として計算しなければなりません。


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10/15: 保険料

国民年金の保険料負担を少しでも軽くするための方法として「口座振替」をどの位の方が利用されているのでしょうか?
6ヶ月や1年分の前納や毎月納付(当月末振替)を利用すれば保険料の割引が有ります。

納付率上げるためにも、社会保険庁がこういう制度をもう少し積極的に告知してもよいのではと思うのですが・・・

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なんか最近ホームページから問い合わせがないなと思っていたのですが・・・
実は少し前に事務所ホームページのお問い合わせページを変更した際に手違いがあり、
お問い合わせのメールが送れなくなっていました。

昨日気づき早速修正。これでホームページからお問い合わせが可能になりました。
今まで事務所のホームページからお問い合わせをしようとされた皆様にはご不便をお掛けしました。

修正しましたのでお気軽にお問い合わせ下さい。

ホームページを定期的にチェックしないとと少し反省しています。

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10/13: 車庫証明

車庫証明などの自動車登録関係の手続も行政書士の仕事の一つです。

ということで、今日は朝から車庫証明の手続書類を作成しています・・・

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10/12: 求人手続

最近は顧問先の求人手続でハローワークへ行くことが増えています。
社会保険労務士はハローワークでは雇用保険手続全般や求人手続以外にも助成金の手続などを行うことができます。

当事務所の顧問先は同年代の社長様が多くこれから大きく発展を目指していらっしゃる会社が多いので人事労務面で少しでもお役に立てればと思います。


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当事務所HPのトピックスより・・・

駅ナカ課税で早くもガード下の業者らが賃料値上げに不安感

東京都が、JR東日本に対して約22億円の固定資産税・都市計画税の追加課税を実施することを決めたことから、駅構内の飲食店や雑貨売り場の経営者が賃料の値上げを懸念し、商品への価格転嫁に頭を悩ませています。

東京都が10月1日にJR東日本に対して固定資産税と都市計画税の追加課税、いわゆる駅ナカ課税を決定しました。都では、駅ナカ課税について、「駅ナカ・ビジネスの隆盛という鉄軌道用地の状況の変化を踏まえ、東京都が固定資産税負担の公平の観点から問題提起したことを受け、国が今年3月、固定資産評価基準(総務大臣告示)を改正した」と前置きし、「その改正により、鉄軌道と商業等の用途が複合化した土地について、附近の商業地等との間における固定資産税の負担の均衡を確保するため、現況に見合う適切な評価方法が採用された」と説明しています。

これまでの評価方法は、鉄道用地については、沿線に接する土地の価格の3分の1で評価されていましたが、同評価基準の改正により実態にあった評価方式に変更されています。それを受け東京都においても、23区内の駅ナカに関する固定資産評価の見直しを進めてきました。そして、このほど平成19年分の固定資産税・都市計画税の追加課税を決定したわけです。評価額が見直されたのは、東京都23区内の82の駅構内についてです。高架(ガード)下の土地も含め追加課税予定額約22億円にのぼるとしています。追加課税の時期について都では、「10月10日、追加課税分に係る納税通知書を送付する」としています。

JR東日本が、この追加課税を受け入れることにしているため、駅ナカで営業している飲食店や雑貨屋などは、賃貸料の値上げにピリピリしているところです。もしも、賃貸料が値上げされるとどうしても商品の販売価格に転嫁せざるを得ず、物価が高騰しているときだけに、経営への大きな影響に不安を隠せない様子です。


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10/10: 自己投資

先月までは忙しくてバタバタでしたが、最近は少し落ち着いて仕事ができています。
この機会に自分自身に投資をしようと思っています。何か新しい業務が開拓できるようなものを探しています・・・

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今日の日経新聞から気になるニュースを一つ・・・

年金納付、20代前半で実質26%・06年度社保庁まとめ

 社会保険庁は9日、2006年度の国民年金保険料の年齢層別の実質納付率を明らかにした。納付を免除されている失業者や、納付猶予を受けている学生も分母に加えて算出した納付率で、20―24歳が26.9%と最低だった。25―29歳の40.4%が2番目に低く、若くなるほど未納が深刻になっている。一方、保険料の督促は停滞気味で、年金制度の空洞化に拍車がかかっている。

 収入がない失業者や生活保護世帯などは保険料の納付が免除され、学生も納付を猶予される特例がある。社保庁はこれまで免除・猶予者を分母から除外して納付率を算出してきたが、「実態を反映していない」という民主党の指摘で初めて実質納付率を算出した。

 全年齢層平均の納付率は49%で、年齢層が下がるにつれて納付率は低くなり、40―44歳から下の年齢層はすべて5割を割り込んだ。社保庁が従来公表してきた通常の納付率は平均が66.3%で、最も低い20―24歳でも56.2%となっていた。


納付率が低いとは思っていましたが、ここまで低いとは・・・

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今日は建設業許可の関係で都庁へ行ってきました。

三連休明けなので混んでいるかな?と思っていたのですが、今日は比較的空いていました。
その後、宅建業で少し相談があったので窓口で確認。

午後からは事務所で事務処理です。

三連休明けですが順調なスタートです。


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10/08: 助成金

最近少し気になる助成金があるので、顧問先や関与先のみなさんにお知らせができるように助成金の資料をまとめています。
来週あたり時間が取れそうなので、顧問先のみなさんにご説明にお伺いしようと思っています・・・

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当事務所HPのトピックスより・・・

ウインドウズビスタでもe-Taxが利用可能になった

国税庁の電子申告システム(e-Tax)に必要なe-Taxソフト及び開始(変更等)届出書作成・提出コーナーが、Microsoft Windows Vista及びMicrosoft Internet Explorer 7でも9月18日から使えるようになりました。

e-Taxは、自宅や会社にあるパソコンを使って、インターネットを通じて国税の申告ができる便利なものです。そのパソコンの推奨環境として、Microsoft Windows Vista及びMicrosoft Internet Explorer 7について国税庁は、これまで動作確認中としていました。その確認作業がようやく終わったわけです。

ただし、Microsoft Windows Vista及びMicrosoft Internet Explorer 7でe-Taxを利用する場合は、まずはe-Taxソフトについて、バージョンアップした後に利用する必要があります。そして、国税庁では「Microsoft Windows Vistaではセキュリティ機能が強化されていることから、e-Tax関係のURLを信頼済みサイトに登録しないと正しく動作しない場合がある」としています。

信頼済みサイトへの登録手順については、まずInternet Explorerを立ち上げて、ブラウザ上部のメニュー内の「ツール」をクリックし、次に「ツール」メニューが開いたら、「インターネットオプション」をクリックします。すると「インターネットオプション」画面が開くので、画面上部の「セキュリティ」タブをクリックして、「セキュリティ」タブ内の「信頼済みサイト」をクリックするといった作業を行います。

さらに、Microsoft Windows Vistaで拡張された文字には、e-Taxソフトが対応していません。利用可能な文字をe-Taxホームページで確認する必要があります。


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セミナーの仕事なのですが、早いものでもう来年の仕事を頂いてしまいました。
先方から「2月空いてますか?」と聞かれて手帳を確認しても2月がない!
そろそろ来年の手帳を準備しなければ・・・

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10/02: 頭の体操

今日はバタバタの一日でした。午前中は顧問先回り、午後からは派遣業許可申請の打ち合わせで表参道へ行って、次は労働保険の適用手続で上野、そして夜は講師の仕事で横浜です。
今日みたいに移動が多い時は電車内でクロスワードパズルで頭の体操です

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