一緒に生活をともにしていた故人(被相続人)から相続した事業用や居住用の宅地について、最高80%の評価減額が適用できる小規模宅の評価減特例の取扱いが一部変わりました。
被相続人の居住の用に供されていた土地が、土地区画整理事業における仮換地の指定に伴い、相続開始の直前において更地となっていた土地について小規模宅地等の特例の適用を受けて申告をしたことの適否が争われた裁判で、さきごろ最高裁が、「土地区画整理事業の施行による仮換地指定に伴い、被相続人の居住の用に供されていた土地及び仮換地について使用収益が共に禁止された結果、相続開始の直前において被相続人が両土地を居住の用に供することができない場合は、相続開始から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住の用に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情のないときに限り、被相続人の居住の用に供されていた土地は、小規模宅地等の特例の対象となる」と判決を下しました。
これを受け、同評価減特例の取扱いについて国税庁は「被相続人等の居住用又は事業用などに供されていた土地(従前地)が、土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について相続開始の直前において使用収益が共に禁止されている場合で、相続開始時から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情がなかったときは、小規模宅地等の特例の適用上、従前地は、相続開始の直前において被相続人等の居住用等に供されていたものとして取り扱う」と改めました。
被相続人の居住の用に供されていた土地が、土地区画整理事業における仮換地の指定に伴い、相続開始の直前において更地となっていた土地について小規模宅地等の特例の適用を受けて申告をしたことの適否が争われた裁判で、さきごろ最高裁が、「土地区画整理事業の施行による仮換地指定に伴い、被相続人の居住の用に供されていた土地及び仮換地について使用収益が共に禁止された結果、相続開始の直前において被相続人が両土地を居住の用に供することができない場合は、相続開始から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住の用に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情のないときに限り、被相続人の居住の用に供されていた土地は、小規模宅地等の特例の対象となる」と判決を下しました。
これを受け、同評価減特例の取扱いについて国税庁は「被相続人等の居住用又は事業用などに供されていた土地(従前地)が、土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について相続開始の直前において使用収益が共に禁止されている場合で、相続開始時から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情がなかったときは、小規模宅地等の特例の適用上、従前地は、相続開始の直前において被相続人等の居住用等に供されていたものとして取り扱う」と改めました。
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02/27: 日銀の金利引き上げ。相続税延納利子税も上昇
日本銀行が2月21日、金融機関に対する補完貸付制度の基準貸付利率(公定歩合)の引上げを決めたことから、相続税の延納利子税の負担が重くなります。
日銀が金融機関に対する補完貸付制度の基準貸付利率(公定歩合)を年0.40%から0.75%に引き上げました。これにより相続税の延納利子税もアップします。
国税は、金銭で一括納付することが原則です。しかし、相続税については、税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができる延納制度というものがあります。そして、延納を適用した場合は利子税がかかり、その利子税については、平成12年1月1日以後の期間に対応する延納税額には特例が設けられています。同特例は、各分納期間の開始の日の属する月の2月前の月末の公定歩合に年4%を加算した割合(延納特例基準割合)が年7.3%に満たない場合、その分納期間においては、現行の利子税の割合にその延納特例基準割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合を利子税の割合とするというものです。
今回の公定歩合の引き上げで、延納期間最長5年で、利子税の割合が年6%という通常の場合の延納を適用しているケースでは、特例の計算式である現行の延納利子税の割合×(延納特例基準割合÷7.3%)によって算出すると、利子税は、これまでの3.6%から3.9%にアップすることになります。
日銀が金融機関に対する補完貸付制度の基準貸付利率(公定歩合)を年0.40%から0.75%に引き上げました。これにより相続税の延納利子税もアップします。
国税は、金銭で一括納付することが原則です。しかし、相続税については、税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができる延納制度というものがあります。そして、延納を適用した場合は利子税がかかり、その利子税については、平成12年1月1日以後の期間に対応する延納税額には特例が設けられています。同特例は、各分納期間の開始の日の属する月の2月前の月末の公定歩合に年4%を加算した割合(延納特例基準割合)が年7.3%に満たない場合、その分納期間においては、現行の利子税の割合にその延納特例基準割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合を利子税の割合とするというものです。
今回の公定歩合の引き上げで、延納期間最長5年で、利子税の割合が年6%という通常の場合の延納を適用しているケースでは、特例の計算式である現行の延納利子税の割合×(延納特例基準割合÷7.3%)によって算出すると、利子税は、これまでの3.6%から3.9%にアップすることになります。
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02/24: セミナー終了!
02/22: 育児休暇取得支援
今日の日経新聞から気になる記事を一つ・・・
代替要員の手当以外にも育児休暇に関連して責任者を新設した場合や社会保険労務士に相談した場合の費用の助成などもあるようです。
育児休暇は中小企業ではなかなか取得できないという声を聞きますが、こういった制度を利用して子育てしやすい社内環境を作ることが、優秀な人材を集めるために有効な方法ではないでしょうか?
しかし、助成を受けるためには当然いくつかの要件・条件があります。詳しくは社会保険労務士等にお問い合わせ下さい。
育児休暇取得 都、中小を後押し
代替要員の手当て 人件費の半額助成
東京都は中小企業で社員が育児休暇を取る場合に、代替要員の人件費を半額助成する新制度を導入する。2007年度から体制整備に向けた支援や企業登録を開始し、2008年度に本格実施する。人繰りが厳しい中小でも子育てしやすい環境を整えたい考え。
代替要員の手当以外にも育児休暇に関連して責任者を新設した場合や社会保険労務士に相談した場合の費用の助成などもあるようです。
育児休暇は中小企業ではなかなか取得できないという声を聞きますが、こういった制度を利用して子育てしやすい社内環境を作ることが、優秀な人材を集めるために有効な方法ではないでしょうか?
しかし、助成を受けるためには当然いくつかの要件・条件があります。詳しくは社会保険労務士等にお問い合わせ下さい。
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02/20: マウンテンバイク到着!
事務所にマウンテンバイクが到着しました!
色は黄色です。前から欲しかったのでかなり嬉しいです。
前にも書いたのですが、うちの事務所は移動はもっぱら自転車なので、これでさらに行動範囲が広がります!
色は黄色です。前から欲しかったのでかなり嬉しいです。
前にも書いたのですが、うちの事務所は移動はもっぱら自転車なので、これでさらに行動範囲が広がります!
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02/19: 年金加入記録
社会保険庁のホームページで年金の加入記録や見込額試算、個人情報提供サービスを提供されているのをご存じですか?一部利用できる方に制限がありますが、窓口に行かなくても必要な情報が入手できるので便利です。
実際に窓口に行くと一時期に比べて空いていると言われてはいますが、まだまだ混雑しています。加入記録を調べたいけど窓口で待つの嫌だという方は利用してみて下さい。
実際に窓口に行くと一時期に比べて空いていると言われてはいますが、まだまだ混雑しています。加入記録を調べたいけど窓口で待つの嫌だという方は利用してみて下さい。
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02/18: 定期購読
うちの事務所でもいくつか定期購読している専門誌・雑誌があります。
毎週届くものや毎月届くものもありますが、最近は忙しくて隅々まで目を通せていません・・・
必要な記事だけを取り急ぎ読んで、あとは時間のあるときにまとめて読もうと思っているのですがなかなか読む時間がとれません。
来週はもう少し時間を有効に使ってなんとか数冊は片付けてしまおうと思います。
毎週届くものや毎月届くものもありますが、最近は忙しくて隅々まで目を通せていません・・・
必要な記事だけを取り急ぎ読んで、あとは時間のあるときにまとめて読もうと思っているのですがなかなか読む時間がとれません。
来週はもう少し時間を有効に使ってなんとか数冊は片付けてしまおうと思います。
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02/18: 関西出身
昨日は社労士の研修でした。研修も楽しみですが、その後の懇親会を楽しみに参加しています!
先輩社労士の話を聞く機会も貴重ですが、同期の方と悩みを相談するのも楽しみです!
しかし今だに関西弁が抜けないのか?「出身は関西ですか?」と聞かれます。
自分自身は立派な東京人なつもりなのですが…これからも個性豊かにがんぱります(^O^)
先輩社労士の話を聞く機会も貴重ですが、同期の方と悩みを相談するのも楽しみです!
しかし今だに関西弁が抜けないのか?「出身は関西ですか?」と聞かれます。
自分自身は立派な東京人なつもりなのですが…これからも個性豊かにがんぱります(^O^)
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02/16: リニューアル
最近、事務所の周りでリニューアルが多い。
最近の傾向として新築マンション建設が多いのはどこも同じだと思うのですが、
築年数の経過したビルを丸ごとリフォームしてリニューアルしているケースや
同じく築年数の経過したビルの空きフロアを飲食店にリニューアルしたりなど
何かと周りが新しくなっていく・・・
リニューアルとはいかないけれど、うちの事務所もレイアウト変更でもしようかな・・・
最近の傾向として新築マンション建設が多いのはどこも同じだと思うのですが、
築年数の経過したビルを丸ごとリフォームしてリニューアルしているケースや
同じく築年数の経過したビルの空きフロアを飲食店にリニューアルしたりなど
何かと周りが新しくなっていく・・・
リニューアルとはいかないけれど、うちの事務所もレイアウト変更でもしようかな・・・
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02/15: 02/24(土) 遺言に関するセミナーを開催します!
相続(遺言)に関するセミナー&無料相談会を開催します!
日時>>平成19年02月24日(土)18:30~20:30
会場>>TAMA女性センター・ワークショップ室
受付>>18:00より
定員>>24名
今回は私が講師を担当することになりました。
前半一時間はセミナーとして「遺言に関する10のチェックポイント」をお話をさせていただきます。
後半一時間は個別での無料相談会を予定しております。
お申し込み及び詳しい地図はこちらのページをご覧下さい。
http://www.miyamoto-office.net/oshirase/_0702.html
お気軽にご参加ください。
日時>>平成19年02月24日(土)18:30~20:30
会場>>TAMA女性センター・ワークショップ室
受付>>18:00より
定員>>24名
今回は私が講師を担当することになりました。
前半一時間はセミナーとして「遺言に関する10のチェックポイント」をお話をさせていただきます。
後半一時間は個別での無料相談会を予定しております。
お申し込み及び詳しい地図はこちらのページをご覧下さい。
http://www.miyamoto-office.net/oshirase/_0702.html
お気軽にご参加ください。
- セミナー情報 お問い合せ
- エリア : 東京都 レベル : 初心者
- 開催期間 : 2007年02月24日 ~ 2007年02月24日
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02/15: スタディーグループ
昨日は所属しているスタディーグループへ参加してきました。
特に昨日は外部講師をお招きしての「金融資産運用設計」の講義ということで
聞き漏らさないようにと一生懸命聴いていたのであっという間の2時間でした!
いつも思うのですがFPという仕事は非常に分野が広く、みなさん得意分野もそれぞれ違うので
参加するたびに色々なお話が聞けて非常に参考になります。
今後もできるだけ時間を取って参加したいと思います。
特に昨日は外部講師をお招きしての「金融資産運用設計」の講義ということで
聞き漏らさないようにと一生懸命聴いていたのであっという間の2時間でした!
いつも思うのですがFPという仕事は非常に分野が広く、みなさん得意分野もそれぞれ違うので
参加するたびに色々なお話が聞けて非常に参考になります。
今後もできるだけ時間を取って参加したいと思います。
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02/14: 国税庁HP上の申告書作成コーナーに不具合発覚!
国税庁がホームページ上にある確定申告書等作成コーナーの土地等の譲渡所得に係る計算機能について、サービスの提供を一時休止させました。プログラムの一部に誤りが判明したことから、メンテナンスを行うとともに、同機能を使って申告書を作成した人々に注意を呼びかけています。
国税庁によると、ホームページにある平成18年分の所得税の確定申告書等作成コーナーを利用して、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(一の契約で共有者がいる場合のみ)を適用して申告書を作成した場合、申告書は正しく作成されるものの、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書」上の本年分の純損失の金額等又は保存されたデータが正しく作成されていない可能性があるそうです。この不具合は、主に平成 19年1月23日(火)から平成19年2月8日(木)午前4時までの間において利用した人たちの申告書で生じていることが分かりました。
そこで、国税庁では、同期間内に同機能を利用した人たちで、まだ申告書を税務署に提出されていない人に対して、作成した申告書を出力又はデータで保存されている場合には、土地等の譲渡所得に係る計算機能のサービス提供が再開された後に、当該計算書の再作成を行い、提出するよう求めています。
また、「既に申告書を税務署に提出されている方につきましては、所轄の税務署において提出された当該計算書の内容を確認させていただき、誤りのある方について、個別にご連絡を申し上げます」としています。
国税庁によると、ホームページにある平成18年分の所得税の確定申告書等作成コーナーを利用して、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(一の契約で共有者がいる場合のみ)を適用して申告書を作成した場合、申告書は正しく作成されるものの、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書」上の本年分の純損失の金額等又は保存されたデータが正しく作成されていない可能性があるそうです。この不具合は、主に平成 19年1月23日(火)から平成19年2月8日(木)午前4時までの間において利用した人たちの申告書で生じていることが分かりました。
そこで、国税庁では、同期間内に同機能を利用した人たちで、まだ申告書を税務署に提出されていない人に対して、作成した申告書を出力又はデータで保存されている場合には、土地等の譲渡所得に係る計算機能のサービス提供が再開された後に、当該計算書の再作成を行い、提出するよう求めています。
また、「既に申告書を税務署に提出されている方につきましては、所轄の税務署において提出された当該計算書の内容を確認させていただき、誤りのある方について、個別にご連絡を申し上げます」としています。
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02/13: 電子証明書の有効期限のご確認を!
国税庁がe-Taxの利用者に対して、電子証明書の有効期限の確認を呼びかけています。電子証明書の有効期間は3年です。
個人のe- Taxの運用開始は、平成16年2月からです。したがって、その運用開始当初からe-Taxを利用している人は、電子証明書の有効期間の3年が過ぎようとしています。電子証明書は、公的個人認証サービスに基づくもので、発行の日から起算して3年が過ぎると、電子証明書は失効し、e-Taxが利用できなくなります。
そこで、国税庁は、電子証明書の有効期間の確認と期間満了の人については更新手続きを行うよう呼びかけ始めました。まず、電子証明書の有効期間の確認については、「取得したときに市区町村の窓口で交付を受けた電子証明書の写し(紙)や公的個人認証サービスが提供する利用者クライアントソフトで電子証明書の内容を表示させるなどの方法によって確認してほしい」としています。
次に、有効期間の満了が近い人に対しては、「お住まいの市区町村の窓口で更新手続を行ってください」とした上で、e-Taxへの電子証明書の再登録を呼びかけています。新しい電子証明書のe- Taxへの再登録については、市区町村の窓口で更新手続を行った日の翌々日以降に行い、電子証明書の再登録の仕方は、e-Taxソフトを起動し、「メニュー」→「利用者情報登録」→「電子証明書登録」から行うことになっています。
個人のe- Taxの運用開始は、平成16年2月からです。したがって、その運用開始当初からe-Taxを利用している人は、電子証明書の有効期間の3年が過ぎようとしています。電子証明書は、公的個人認証サービスに基づくもので、発行の日から起算して3年が過ぎると、電子証明書は失効し、e-Taxが利用できなくなります。
そこで、国税庁は、電子証明書の有効期間の確認と期間満了の人については更新手続きを行うよう呼びかけ始めました。まず、電子証明書の有効期間の確認については、「取得したときに市区町村の窓口で交付を受けた電子証明書の写し(紙)や公的個人認証サービスが提供する利用者クライアントソフトで電子証明書の内容を表示させるなどの方法によって確認してほしい」としています。
次に、有効期間の満了が近い人に対しては、「お住まいの市区町村の窓口で更新手続を行ってください」とした上で、e-Taxへの電子証明書の再登録を呼びかけています。新しい電子証明書のe- Taxへの再登録については、市区町村の窓口で更新手続を行った日の翌々日以降に行い、電子証明書の再登録の仕方は、e-Taxソフトを起動し、「メニュー」→「利用者情報登録」→「電子証明書登録」から行うことになっています。
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02/11: 名刺
昨日は社会保険労務士の研修会&懇親会でした。
懇親会では多くの先生達と名刺交換させていただくのですが
顔写真やキャッチフレーズなど、みなさん色々とオリジナリティーのある名刺をお作りになっています。
私の名刺はいたってシンプルなので、あんまりインパクト無いかな・・・と感じました。
次に作る名刺には事務所のキャッチコピーくらい入れようかな・・・
でもストックが無くなり、先週追加したばっかりなので当分はこのままだと思います[:楽しい:]
懇親会では多くの先生達と名刺交換させていただくのですが
顔写真やキャッチフレーズなど、みなさん色々とオリジナリティーのある名刺をお作りになっています。
私の名刺はいたってシンプルなので、あんまりインパクト無いかな・・・と感じました。
次に作る名刺には事務所のキャッチコピーくらい入れようかな・・・
でもストックが無くなり、先週追加したばっかりなので当分はこのままだと思います[:楽しい:]
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02/09: パートとアルバイト
この間、「パートとアルバイトってどうちがうの?」とのご質問いただき、そういえば・・・と思ったのでこの機会にしっかり定義を見直してみました(^^)
一般にパートタイマーとは、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」の「短時間労働者」のことをいい、同法2条では「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう」と定義しています。
また、一般にアルバイトとは、もともと他に本業(学業)があり、副業もしくは臨時的に働く労働者のことをいいます。確かにサラリーマンの副業を「アルバイト」と言うことはあっても「パート」とは言わないですよね。
このように定義できると思うのですが、実際にはそれぞれの会社の慣習などにより呼び方が違っているのではないでしょうか?
非正社員にはパート・アルバイトの他にも「契約社員」「派遣社員」「嘱託社員」などがあります。この機会に定義をしっかり見直します・・・
一般にパートタイマーとは、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」の「短時間労働者」のことをいい、同法2条では「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう」と定義しています。
また、一般にアルバイトとは、もともと他に本業(学業)があり、副業もしくは臨時的に働く労働者のことをいいます。確かにサラリーマンの副業を「アルバイト」と言うことはあっても「パート」とは言わないですよね。
このように定義できると思うのですが、実際にはそれぞれの会社の慣習などにより呼び方が違っているのではないでしょうか?
非正社員にはパート・アルバイトの他にも「契約社員」「派遣社員」「嘱託社員」などがあります。この機会に定義をしっかり見直します・・・
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02/08: 国税庁が財産評価通達の改正で関連部署に「情報」配布
国税庁が昨年10月と12月に行った財産評価基本通達などの一部改正についてわかりやすく解説した資料を「情報」という形で全国の国税局・税務署の資産課税部門に配布しました。
国税庁が配布した「情報」は「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについてと題するものです。昨年10月27日に行われた「財産評価基本通達の一部改正」と、昨年12月22日に行われた「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正」について分かりやすく解説しています。
具体的には「奥行価格補正率等の画地調整率の改正」「国税局長の指定する株式の廃止」「取引相場のない株式等の評価の改正」が大きな柱となっています。その中で、注目されているのは、「取引相場のない株式等の評価の改正」です。平成18年度の税制改正と新会社法のスタートにともない、大幅な見直しが行われています。平成18年度税制改正では、法人税法の一部改正が行われましたが、それに伴い財産評価基本通達も同族関係者の範囲について改正されました。同族会社かどうかを判定する際の「特殊の関係のある法人」について、判定をしようとする会社の株主である個人又は法人が「他の会社を支配しているかどうか」によることとされ、発行済株式数の50%超保有の基準のほかに、議決権の数による判定が加えられています。
一方、新会社法関連の改正は、株式の評価額を算出するときに使われる類似業種比準方式の計算方法や純資産価額方式について見直しが行われています。
国税庁が配布した「情報」は「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについてと題するものです。昨年10月27日に行われた「財産評価基本通達の一部改正」と、昨年12月22日に行われた「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正」について分かりやすく解説しています。
具体的には「奥行価格補正率等の画地調整率の改正」「国税局長の指定する株式の廃止」「取引相場のない株式等の評価の改正」が大きな柱となっています。その中で、注目されているのは、「取引相場のない株式等の評価の改正」です。平成18年度の税制改正と新会社法のスタートにともない、大幅な見直しが行われています。平成18年度税制改正では、法人税法の一部改正が行われましたが、それに伴い財産評価基本通達も同族関係者の範囲について改正されました。同族会社かどうかを判定する際の「特殊の関係のある法人」について、判定をしようとする会社の株主である個人又は法人が「他の会社を支配しているかどうか」によることとされ、発行済株式数の50%超保有の基準のほかに、議決権の数による判定が加えられています。
一方、新会社法関連の改正は、株式の評価額を算出するときに使われる類似業種比準方式の計算方法や純資産価額方式について見直しが行われています。
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02/08: 事務所訪問!
午後は、お問い合わせを頂いた事業所を訪問。その後、行政書士同期会でお世話になっている先生の事務所が近くにあるのを思い出し、突然の事務所訪問!アポ無しにもかかわらず、いろいろと仕事の相談をさせて頂き、おまけにホームページ制作に関する本までお借りしてしまいました。今度お伺いするときには何かお土産を持って行かねば・・・
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国税庁がe‐Taxの利用者を拡大するため、平成19年2月23日までに開始届出書を提出した人に、3月6日に利用者識別番号等が記載された通知書等を送ることをPRし始めました。
e‐Tax とは、自宅や会社のパソコンからインターネットを通じて国税の各種申告や届出、納税までできる国税庁のシステムのことです。e‐Taxを利用するには、まず開始届出書を納税地の税務署に提出して、利用者識別番号などを取得しなければなりません。利用者識別番号などは税務署で用意され封書で送られてきます。これまで、手元に届くまで、最短で10日から最長で25日程度を要することがありました。これでは、これから始まる所得税の確定申告でe‐Taxを利用しようと思っている人は、不安でなりません。そこで、国税庁は「平成19年2月23日までに開始届出書を提出した人に、3月6日に利用者識別番号等が記載された通知書等を送る」ことを約束して、利用者拡大を狙おうとしているのです。
さらに、国税庁では、e‐Taxを利用するには電子証明書が必要になることから、開始届出書の提出と同時期に電子証明書を取得しておくことを勧めています。
e‐Tax とは、自宅や会社のパソコンからインターネットを通じて国税の各種申告や届出、納税までできる国税庁のシステムのことです。e‐Taxを利用するには、まず開始届出書を納税地の税務署に提出して、利用者識別番号などを取得しなければなりません。利用者識別番号などは税務署で用意され封書で送られてきます。これまで、手元に届くまで、最短で10日から最長で25日程度を要することがありました。これでは、これから始まる所得税の確定申告でe‐Taxを利用しようと思っている人は、不安でなりません。そこで、国税庁は「平成19年2月23日までに開始届出書を提出した人に、3月6日に利用者識別番号等が記載された通知書等を送る」ことを約束して、利用者拡大を狙おうとしているのです。
さらに、国税庁では、e‐Taxを利用するには電子証明書が必要になることから、開始届出書の提出と同時期に電子証明書を取得しておくことを勧めています。
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02/04: 介護休業
昨日の日経新聞から気になるニュースを一つ・・・
~介護休業取得は1.5%~
4人に一人、離職や転職
働きながら家族の介護をしている人のうち、介護休業の取得経験者が1.5%にとどまっていることが労働政策研究所・研修機構の調査でわかった。4人に一人が介護をきっかけに離職や転職を経験しており、職場に介護休業制度や介護について相談する部署がないため、休みを取れないケースも目立つ。
私も数年前に家族の介護を経験しました。その当時勤めていた会社に「介護休業」制度はなく、仕事をしながら介護を行う困難さを体験しました。幸いにも周囲の助けもありその時は何とか乗り切れたのですが・・・
また、介護をきっかけに離職や転職となってしまうケースが多いようです。今後も高齢化が進めばさらに同じようなケースが増えるのではないでしょうか?労働力人口が減少していくといわれています。企業側としても優秀な人材を確保するためにも介護休業制度やそれに伴う制度の整備を行うべきだと思います。
~介護休業取得は1.5%~
4人に一人、離職や転職
働きながら家族の介護をしている人のうち、介護休業の取得経験者が1.5%にとどまっていることが労働政策研究所・研修機構の調査でわかった。4人に一人が介護をきっかけに離職や転職を経験しており、職場に介護休業制度や介護について相談する部署がないため、休みを取れないケースも目立つ。
私も数年前に家族の介護を経験しました。その当時勤めていた会社に「介護休業」制度はなく、仕事をしながら介護を行う困難さを体験しました。幸いにも周囲の助けもありその時は何とか乗り切れたのですが・・・
また、介護をきっかけに離職や転職となってしまうケースが多いようです。今後も高齢化が進めばさらに同じようなケースが増えるのではないでしょうか?労働力人口が減少していくといわれています。企業側としても優秀な人材を確保するためにも介護休業制度やそれに伴う制度の整備を行うべきだと思います。
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02/02: FP試験
先週の日曜日にファイナンシャルプランナー(AFP・2級FP技能士)の試験が行われました。
どの資格もそうですが年々難しくなっているみたいです。
ちなみに先日発表された行政書士試験の合格率は4.79%でした。ここ数年の合格率を見ていると
難しい資格だなと改めて思います。私も気を引き締めて頑張ろうと思います。
どの資格もそうですが年々難しくなっているみたいです。
ちなみに先日発表された行政書士試験の合格率は4.79%でした。ここ数年の合格率を見ていると
難しい資格だなと改めて思います。私も気を引き締めて頑張ろうと思います。
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02/01: 取材依頼
先日、取材の依頼をいただきました。
しかし、私などまだまだ専門家として未熟者なのでお断りさせていただきました。
もう少し経験を積んでその時には喜んでお受けしたいと思います。
早くその日が来るように、今日も頑張って仕事しようと思います・・・!
しかし、私などまだまだ専門家として未熟者なのでお断りさせていただきました。
もう少し経験を積んでその時には喜んでお受けしたいと思います。
早くその日が来るように、今日も頑張って仕事しようと思います・・・!
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