02/24: 住まいの形態
年を取ると共に考えておかなければならないことがもう1つあります。
それは、住まいをどうするかであります。
今回は、どのような住宅があるか、代表的なものを見ていきましょう。
・リバースモーケージ
リバースモーケージとは、自宅を担保に生活融資を受け、死亡した時点で自宅を処分して元利合計を一括返済する制度であります。
ただし、利用者が死亡したあと、遺産相続のトラブルや自宅の資産価値が予想以上に下落した場合の対処などの問題点があります。
・有料老人ホーム
民間の有料老人ホームや住宅供給公社が運営するシニア住宅であり、ほとんどが「終身利用方式」を採用しています。
ただし、民間の場合、完全介護をうたいながら、要介護状態になると退去しなければならないケースもあるため、入居先の見極めが重要になります。
・バリアフリー住宅、二世帯住宅
ご存知な方も多いと思いますが、壁や床などの障害から、自由になることをいい、階段の段差やトイレなどに手すりなどをつけるなど、快適な住環境を整えることを「バリアフリー」住宅であります。
また、二世帯住宅とは、こども世帯と親が同居する世帯をいいます。
共に、用件を満たせば、割増融資などを利用することは可能であります。
それは、住まいをどうするかであります。
今回は、どのような住宅があるか、代表的なものを見ていきましょう。
・リバースモーケージ
リバースモーケージとは、自宅を担保に生活融資を受け、死亡した時点で自宅を処分して元利合計を一括返済する制度であります。
ただし、利用者が死亡したあと、遺産相続のトラブルや自宅の資産価値が予想以上に下落した場合の対処などの問題点があります。
・有料老人ホーム
民間の有料老人ホームや住宅供給公社が運営するシニア住宅であり、ほとんどが「終身利用方式」を採用しています。
ただし、民間の場合、完全介護をうたいながら、要介護状態になると退去しなければならないケースもあるため、入居先の見極めが重要になります。
・バリアフリー住宅、二世帯住宅
ご存知な方も多いと思いますが、壁や床などの障害から、自由になることをいい、階段の段差やトイレなどに手すりなどをつけるなど、快適な住環境を整えることを「バリアフリー」住宅であります。
また、二世帯住宅とは、こども世帯と親が同居する世帯をいいます。
共に、用件を満たせば、割増融資などを利用することは可能であります。
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02/24: 成年後見制度
成年後見制度
聞いたことがない方もいると思います。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などのために、判断能力や意思能力が不十分な状態にある人を支援し、その権利を守ることを目的とした制度であります。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類から成り立っています。
(1)法定後見制度
現に、判断能力が不十分な状態にある人に対して、一定の申し立てをする者からの申し立てによって家庭裁判所が後見人などを選任します。
ここで、それぞれの用語と状態を抑えましょう
・後見 精神上の障害で、日常的に判断能力が欠如している方や心神喪 失状態な方を対象としています。
・保佐 精神上の障害で、著しく判断能力が欠如している方や心神耗弱状 態な方を対象としています。
・補助 軽度の精神上の障害で、判断能力が不十分であるために保護を 必要とする方を対照としています。
(2)任意後見制度
本人自身が将来判断能力の衰えた場合に備え、あらかじめ契約によって任意後見人を選任しておく制度であります。
・任意後見人に代理権を付与する任意後見契約は、必ず公正証書で行います。
・任意後見人の資格者には、法律上制限がありません。(個人・法人・複数可)親族はもとより、専門家も資格者となれます。
・契約の効力は、家庭裁判所によって任意後見人を監督する任意後見監督人
が選任されたときから生じます。
・自己決定尊重の理念から、法定後見制度と違い、家庭裁判所の関与の仕方は、より間接的な形態をとっています。
(3)成年後見登記制度
従来の後見制度は、戸籍への掲載による公示方法をとっていましたが、変わって、新たに成年後見登記制度が創設されました。
これにより、本人やその代理人の方々、他に取引する方々の安全が図られるようになりました。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などのために、判断能力や意思能力が不十分な状態にある人を支援し、その権利を守ることを目的とした制度であります。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類から成り立っています。
(1)法定後見制度
現に、判断能力が不十分な状態にある人に対して、一定の申し立てをする者からの申し立てによって家庭裁判所が後見人などを選任します。
ここで、それぞれの用語と状態を抑えましょう
・後見 精神上の障害で、日常的に判断能力が欠如している方や心神喪 失状態な方を対象としています。
・保佐 精神上の障害で、著しく判断能力が欠如している方や心神耗弱状 態な方を対象としています。
・補助 軽度の精神上の障害で、判断能力が不十分であるために保護を 必要とする方を対照としています。
(2)任意後見制度
本人自身が将来判断能力の衰えた場合に備え、あらかじめ契約によって任意後見人を選任しておく制度であります。
・任意後見人に代理権を付与する任意後見契約は、必ず公正証書で行います。
・任意後見人の資格者には、法律上制限がありません。(個人・法人・複数可)親族はもとより、専門家も資格者となれます。
・契約の効力は、家庭裁判所によって任意後見人を監督する任意後見監督人
が選任されたときから生じます。
・自己決定尊重の理念から、法定後見制度と違い、家庭裁判所の関与の仕方は、より間接的な形態をとっています。
(3)成年後見登記制度
従来の後見制度は、戸籍への掲載による公示方法をとっていましたが、変わって、新たに成年後見登記制度が創設されました。
これにより、本人やその代理人の方々、他に取引する方々の安全が図られるようになりました。
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