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2007-02-21 の記事一覧
 平成19年から、離婚の際、年金を分割できるようになりました。

しかし、年金分割をする場合、どのような方法で分割できるのか?

今回は、その部分を確認しましょう。

(1)協議による分割
 
 平成19年4月から、離婚に際して婚姻期間中の老齢厚生年金の2分の1を上限に、協議によって分割することができます。
 
(2)第3号被保険者期間中の分割
 
 平成20年4月から、離婚に際して第3号被保険者中の老齢厚生年金を分割することができます。(合意がなくても可能)

ただし、該当する期間は、平成20年4月からの第3号被保険者の部分のみであります。


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老後生活に入ると、年金はかけがえのないものであります。

しかし、将来の年金額では、生活は苦しい、年金額を増やしたいと思う方は多いのではないでしょうか?

年金を増やす方法として、付加年金と支給開始年齢の繰り下げの2種類があります。

(1)付加年金(第1号被保険者に独自の給付)
 
 付加年金とは、より高い給付を希望する第1号被保険者が、付加保険料400円を納付することによって受けられる年金であります。

(2)支給開始年齢の繰下げ

 支給開始年齢には、70歳まで支給開始年齢を遅らせ、その反面として年金額をアップさせる「繰下げ支給」が設けられています。 

 支給の繰下げによる老齢基礎年金の額は、本来の年金額に以下の額を加算した額となります。  

 本来の老齢基礎年金の額×増加率(0.7%×繰下げ月数) 

 (注)「繰下げ月数」は、老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月から、支給繰下げの申し出をした日の属している月の前月までの月数(60月が上限)であります。



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